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事業系ごみの処理責任について

事業系ごみの処理責任について

 

廃棄物処理法において、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」  とされております。

「循環型社会」を構築するため、全ての廃棄物について、発生抑制、再利用、再生利用、適正な処分を行ってください。

廃棄物として処分される中には、「再利用、再生利用」できるものが多く含まれています。廃棄物処理法等において、再生利用等によるごみの減量が事業者の努力義務とされています。

 

「適正な処分」については、自ら処分する方法と、他人に委託し処分する方法がありますが、いずれも、廃棄物処理法及び他の関係法令の定める基準に従わなければなりません。

   事業所で発生した廃棄物を、他人に処理委託する場合は次の例により行ってください。

   1.発生した廃棄物については、法令の規定に基づき、適正に事業系一般廃棄物又は産業廃棄物に区分し分別してください。

 2.収集運搬については、自ら運搬するか、廃棄物区分別に一般廃棄物収集運搬許可業者又は産業廃棄物収集運搬許可業者に委託しなければなりません。

   3.処分については、事業系一般廃棄物は、みよし広域連合清掃センターで処分を行うことができますが、産業廃棄物については、みよし広域連合清掃センターで処分できませんので、必ず産業廃棄物処分許可業者に委託をしてください。

   4.事業者は、産業廃棄物を他人に処理委託するときは、産業廃棄物管理票(マニフェスト)等により処理の終了を確認する義務があります。

  

◎事業者が事業活動により発生した産業廃棄物を、事業系一般廃棄物と偽って、一般廃棄物収集運搬許可業者に収集運搬を委託してみよし広域連合清掃センターに持ち込みをさせた場合、排出事業者が法令に違反する行為として罰則の対象となることがあります。

 

廃棄物の区分

  廃棄物は、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に区分されます。

  さらに「一般廃棄物」は家庭から排出される『家庭系一般廃棄物』と、事業所などから排出される『事業系一般廃棄物』に区分されます。

事業系ごみとは事業活動に伴って生じる「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」のことです。

   事業活動は営利・非営利を問わず、病院や学校、福祉施設、自治会などの活動も含まれます。

     また、個人事業主の場合など、事業活動と家庭生活が同じ場合にも、事業活動に伴って生じる廃棄物は「事業系ごみ」、家庭生活に伴って生じる廃棄物は

 「家庭系ごみ」として、分けて処理してください。

 

 「廃棄物」の分類をフロー図で表すと次のようになります。

 廃棄物の分類.png

  上の図を見てわかるように、家庭系一般廃棄物も事業系一般廃棄物も「一般廃棄物」に該当します。

 法律では原則「一般廃棄物」は市町村(広域連合を含む)が処理しなければならないとしています。よって、三好市内の事業所で発生した「事業系一般廃棄物」は、基本的にみよし広域連合清掃センターで処理しています。

  たとえ、市内の各事業所が異なった「一般廃棄物収集運搬許可業者」にごみの 収集・運搬を依頼しても、それらのほとんどは清掃センター に運ばれ処理されています。

 

事業系一般廃棄物とは

  事業系一般廃棄物とは、事業所から排出される廃棄物で、産業廃棄物以外のものをいいます。

 おおまかには、食品の残さ、リサイクルのできない紙類、布類などが考えられます。

(事業系一般廃棄物の具体例)

 ・会社、事務所などから出る、コピー用紙、段ボール、パンフレット、新聞紙など

 ・飲食店・スーパー・社員食堂などから出る、調理くずや食べ残し、売れ残りの食品など

 ・従業員等の個人消費に伴って生じる弁当ガラなどのプラ製容器包装、ペットボトルなど

 ・従業員等の個人消費に伴って生じる飲料缶などの金属容器・金属製品、ガラスびん

   処理する場合は、1.一般廃棄物の収集・運搬の許可を持っている業者に依頼するか、2.排出事業者自らで処理施設へ搬入しなければなりません。

 なお、「可燃ごみ」、「不燃ごみ」、「プラスチック製容器包装」、「空きカン・ビン」等に分別した場合は清掃センターで受入れます。

 

※事業所のごみは、市内各所の家庭系一般廃棄物ごみ集積所に出すことはできません。

                  事業系ごみの処理責任について (PDF 361KB)

 

 

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