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児童手当-令和6年10月から児童手当制度が改正(拡充)されます

児童手当-令和6年10月から児童手当制度が改正(拡充)されます

10月1日に施行される児童手当法改正に伴い、12月支給の児童手当額が変更となります。
この改正後の児童手当を受給するためには、請求手続きが必要です。
三好市では、改正後の初回支給日を令和6年12月10日に予定しており、令和6年10月1日から11月15日までに請求すれば、この初回支給日に支給いたします。なお、令和7年3月31日までに請求すれば、令和6年10月分から遡って支給いたしますので、請求忘れのないようよろしくお願いいたします。

 

令和6年10月の児童手当制度改正の概要について

 
  改正前(10月支給まで) 改正後(12月支給から)
支給対象 15歳以下の子 18歳以下の子
所得制限
 
あり
所得制限内の場合は特例給付として5,000円支給、所得上限の場合は対象外

なし
所得制限はなくなり、支給対象にある子ども全員が支給該当に

手当月額

第1,2子の場合

3歳未満 15,000円
3~15歳 10,000円
16~18歳 なし 
3歳未満 15,000円
3~15歳 10,000円
16~18歳 10,000円
手当月額
第3子以上の場合
3~12歳 15,000円
3人以上の子がいる場合は、18歳までの子を第1子と数え、第3子以降が3~12歳までのときに多子加算が受けられる
0~18歳 30,000円
3人以上の子がいる場合は、22歳までのの子を第1子と数え、第3子以降が多子加算が受けられる
支給月 年3回(6,10,2月) 年6回(6,8,10,12,2,4月)

※1 それぞれの年齢区分については、次のとおりとなります
15歳以下の子:平成21年4月2日生まれ以降の子
16歳から18歳の子:平成18年4月2日生~平成21年4月1日生の子
19歳から22歳の子:平成14年4月2日生~平成18年4月1日生で、監護や生計費の負担をしている人
※2 令和6年10月支給の児童手当(6~9月分)については、改正前の内容により算定されます

→詳細については、こども家庭庁のページを参考にしてください

児童手当|こども家庭庁 (cfa.go.jp)

(こども家庭庁)保護者用リーフレット (PDF 1.23MB)

(こども家庭庁)中高生用リーフレット (PDF 405KB)

 

 

手続きについて

改正後の児童手当は12月から支給が開始し、この受給のためには請求手続きが必要です。
児童手当は通常、請求をした翌月から支給されますが、今回の改正に伴う支給分については令和7年3月31日までに請求すれば、令和7年10月分から遡って支給いたします。
請求の手続きが必要かどうかについては、「手続き要否フローチャート」を参考にしてください。
手続き要否フローチャート (PDF 257KB)

 

手続きが必要な方

ア 16歳から18歳の子のみを養育している方
 → 認定請求書の提出が必要です
イ 10月1日時点で児童手当を受給しており、16歳から18歳の子も養育している方
 → 額改定請求書の提出が必要です
ウ 10月1日時点で児童手当を受給しており、19歳から22歳の子がおり、その子を含めて3人以上の子を養育している方
 → 額改定請求書と監護相当等についての確認書の提出が必要です
エ 10月1日より前に所得上限限度額以上の所得があることにより、児童手当の支給対象外となっていた方
 → 認定請求書等の提出が必要です

 

手続きの必要がない方

オ 10月1日時点で児童手当を受給しており、16歳から18歳の子を養育していない、かつ19歳から22歳の子も含めても子が3人未満の方
 → 改めての請求は不要です。支給額が変更になる方には、三好市から新制度の認定通知書等をお送りします。支給額に変更のない方には、三好市からの認定通知等は送付いたしません
カ 9月末時点で特例給付を受給している方
 → 請求不要で児童手当区分に変更いたします。支給額が変更になるため、三好市から新制度の認定通知書等をお送りします

 

手続きと受付期間について

改正後児童手当の初回支給は令和6年12月10日を予定しています。
初回支給日分の手続きについては、10月1日から11月15日の期間で受付いたしますので、子育て支援課や各支所の窓口・郵送にて請求手続きを行ってください。
この期間を過ぎても、令和7年3月31日までに請求があった場合は、初回支給からは遅れますが遡って支給いたします。

 
請求受付 支給日
~令和6年11月15日 令和6年12月10月(火)
~令和7年1月15日 令和7年2月10日(月)に、10月分まで遡って支給します
~令和7年3月14日 令和7年4月10日(木)に、10月分まで遡って支給します
~令和7年3月31日 令和7年6月10日(火)に、10月分まで遡って支給します

※ 上表のとおり支給していく予定ですが、初回支給日には請求が集中し支給決定まで時間を要することが予想されます。場合によっては、翌支給日の決定になることもありますので、あらかじめご了承ください

※ 令和7年3月31日を過ぎますと、10月分まで遡って請求することができなくなりますので、ご注意ください

※ 郵送請求にあたっては、「子育て支援課児童手当係」まで次項の書類を送付ください
   〒778-0004 三好市池田町シンマチ1474番地
   子育て支援課 児童手当係

 

手続きに必要な書類について

(1)児童手当認定請求書、もしくは額改定請求書 認定請求書 (PDF 355KB)   額改定請求書 (PDF 198KB)

(2)請求者及び配偶者の個人番号が確認できる書類
(3)本人確認書類((2)をマイナンバーカードで提出される方は省略可)
(4)請求者の健康保険証
(5)請求者名義の口座番号の分かる書類(通帳・キャッシュカードなど)
(6)監護相当等についての確認書(※19歳から22歳までの子を養育している方)監護相当等についての確認書 (PDF 121KB)
(7)監護相当等についての確認書に係る子の個人番号が確認できる書類

※その他、別居監護等の申立書等が必要な場合もあります

記入例_認定請求書 (PDF 397KB)    記入例_額改定請求書 (PDF 303KB)

記入例_監護相当等についての確認書 (PDF 167KB)

 

申請勧奨通知の送付について

三好市に住民登録をしている16歳から18歳の子等を抽出して、9月下旬にその世帯(ア~ウに該当すると思われる方)に申請勧奨通知をお送りします。
申請勧奨通知については、住民登録地を基に抽出・発送していますが、必ずしも改正後の児童手当受給対象となる方すべてに送付ができていません(単身赴任などでお子さんの住民登録地が三好市以外の場合やエに該当する方など)ので、申請勧奨通知が届いていない場合などは、子育て支援課までご連絡の上、手続きをお願いします。

 

制度改正分の審査結果通知(認定通知書・額改定通知書等)の発送時期

制度改正に伴う通知書(認定通知書・額改定通知書等)の発送は、11月下旬を予定しています。
 

その他

受給資格者が公務員である場合は、その所属庁にお問い合わせください
受給資格者が三好市外に住民登録している場合、その住民登録地にお問い合わせください

 

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