たばこ税
たばこは地元で買いましょう。
たばこ税は,たばこを買った市町村の収入となって,みなさんの暮らしに役立てられます。
税額
【製造たばこ(旧3級品の除く)】
製造たばこの税率については、平成30年10月1日から令和3年10月1日までに、3段階で税率引き上げを実施しました。
期間 | 1,000本あたりの税率 |
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平成30年9月30日まで | 5,262円 |
平成30年10月1日~令和2年9月30日 | 5,692円 |
令和2年10月1日~令和3年9月30日 | 6,122円 |
令和3年10月1日~ | 6,552円 |
加熱式たばこについては、重量1グラムごとに紙巻たばこ1本に換算する課税方式から、「重量」と「価格」により紙巻たばこの本数に換算する課税方式となり、平成30年10月1日から令和4年10月1日まで5年間かけて新方式へ段階的に移行されました。
【旧3級品の製造たばこ】
旧3級品とは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、うるまの6品目です。
旧3級品の製造たばこに係る特例税率は平成28年4月1日から段階的に廃止され、令和元年10月1日以降は、一般の紙巻たばこと同じ税率になります。
期間 | 1,000本あたりの税率 |
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平成28年3月31日まで | 2,495円 |
平成28年4月1日~平成29年3月31日 | 2,925円 |
平成29年4月1日~平成30年3月31日 | 3,355円 |
平成30年4月1日~令和元年9月30日 | 4,000円 |
令和元年10月1日~ | 5,692円 |
入湯税
入湯税は,観光施設や消防施設,環境衛生施設などの整備や観光振興などに充ることを目的とした地方税です。
納税義務者
温泉および鉱泉の入湯客に対して課税され,入湯客から徴収した税を湯場経営者が納入します。
税率
入湯客 一人 1日について 150円
課税免除
- 12歳未満の人
- 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する人
- 病気療養のため10日以上引き続き入湯する場合で,11日以後の入湯
- 利用料金が700円以下の日帰り入湯
入湯税の使途状況
区分 | 事業費 | 当該事業の財源内訳 | ||||||
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支出金 | 地方債 | 負担金 その他 |
一般財源等 | |||||
国 | 県 | 入湯税 | その他 | |||||
観光振興 | 観光パンフレット等作成 |
7,710 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 5,710 |
賑わいづくり推進費用 | 49,355 | 2,081 | 0 | 0 | 0 | 10,622 | 36,652 | |
計 | 57,065 | 2,081 | 0 | 0 | 0 | 12,622 | 42,362 |