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【軽自動車税】軽自動車税(種別割)の概要

軽自動車税(種別割)は,毎年4月1日現在の軽自動車等の所有者に対してかかる税金です。

  1. 税率
  2. 申告(廃車,登録,名義変更など)
  3. 納税
  4. 減免

1.税率

原動機付自転車・二輪車など
車種区分 年税額      
        
原動機付自転車 総排気量が50cc(電気600w)以下のもの
※ミニカーを除く
2,000円    
二輪で総排気量が50cc(電気600w)を超え90cc(電気800w)以下のもの 2,000円
二輪で総排気量が90cc(電気800w)を超え125cc(電気1,000w)以下のもの 2,400円
ミニカー(三輪以上で総排気量が50cc以下若しくは電気250wを超え600w以下のもののうち車室を有するかまたは輪距が50cmを超えるもの) 3,700円
二輪の軽自動車 二輪で総排気量が125ccを超え250cc以下のもの二輪のボートトレーラ 3,600円
小型特殊自動車 農耕作業用コンバインや田植え機等で乗用装置があり最高速度が35km/未満のもの 2,000円
その他作業用のフォークリフト、ショベルローダー等で大きさが長さ4,7m 幅1,7m 高さ2,8m以内で最高速度が15km/h以下のもの 5,900円
二輪の小型自動車 総排気量が250ccを超えるもの 6,000円

三輪・四輪以上の軽自動車

軽自動車 車種区分 税額(年額)
平成27年3月31日までの登録車 平成27年4月1日以降の登録車 登録後13年後の登録車
現行税率(注1) 新税率(注2) 重課税率
三輪(660cc以下のもの) 3,100円 3,900円 4,600円
四輪(660cc以下のもの) 乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円
  • 現行税率(注1)
    平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両で、新規検査から13年を経過するまで適用されます。
  • 新税率(注2)
    平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受ける車両から適用されます。
  • 重課税率(注3)
    最初の新規検査から13年を経過した軽自動車に対して適用されます。
    ※動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車並びに被けん引車を除く。

 

2.重課税率が適用される年度

  例1 平成14年以前に最初の新規検査を受けた車両 ⇒ 平成28年度から適用
  例2 平成15年1月から平成16年3月に最初の新規検査を受けた車両 ⇒ 平成29年度から適用
  例3 平成16年4月から平成17年3月に最初の新規検査を受けた車両 ⇒ 平成30年度から適用
  例4 平成27年4月から平成28年3月に最初の新規審査を受けた車両 ⇒ 令和11年度から適用
  例5 平成28年4月から平成29年3月に最初の新規検査を受けた車両 ⇒ 令和12年度から適用

 

3.燃費性能に応じたグリーン化特例(軽課)

  令和4年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査を受けた四輪以上及び三輪の軽自動車(新車に限る。)で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、初年度分の軽自動車税に限り、グリーン化特例(軽課)が適用されます。

四輪以上及び三輪の軽自動車(軽課)

車種区分

年税額

基準税率

軽減税率

(A)
75%軽減
(B)
50%軽減
(C)
25%軽減
軽自動車 三輪(660cc以下のもの) 3,900円 1,000円 2,000円 3,000円
四輪(660cc以下のもの) 乗用 営業用 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 10,800円 2,700円 適用なし 適用なし
貸物 営業用 3,800円 1,000円 適用なし 適用なし
自家用 5,000円 1,300円 適用なし 適用なし

 

(A)75%軽減:電気自動車・天然ガス自動車(平成21年排出ガス基準10%以上低減又は平成30年排出ガス基準適合)
(B)50%軽減:令和2年度燃費基準+30%達成の乗用車かつ、令和12年度基準90%達成車
(C)25%軽減:令和2年度燃費基準+10%達成の乗用車かつ、令和12年度基準70%達成車
※電気自動車を除き、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限る。
※(B)(C)はガソリン車に限る。

※三輪(B)(C)は乗用営業用のみ対象

※各燃費基準の達成状況は自動車検査証下側の備考欄に記載されています。

 

 

4.申告(廃車,登録,名義変更など)

軽自動車等を取得した人,名義を変更する人,また,廃車にする人は,次の窓口で申請手続きをしてください。

申請手続き
車種 お問い合わせ 手続き場所
原動機付自転車
(125cc以下)
小型特殊自動車
三好市役所税務課軽自動車税係
三好市池田町シンマチ1500番地2
TEL 0883-72-7615
三好市役所税務課または
各支所
 
軽自動車
 
徳島県軽自動車協会
徳島市応神町応神産業団地1番地4
TEL 088-641-2010

小型二輪
(250cc超)

軽二輪
(125cc超~250cc以下)

徳島運輸支局
徳島市応神町応神産業団地1番地1
TEL 050-5540-2074

原動機付自転車,小型特殊自動車の申請に必要な書類等は次のとおりです。

※令和3年10月25日より各種手続の押印は不要となりました。

申請区分 手続きに必要なもの
廃車

ナンバープレート,来庁者の本人確認書類(運転免許証等),登録時に交付された標識交付証明書

登録

販売証明書・譲渡証明書・廃車証明書のいずれか(各種証明書で必要な車両情報が確認できない場合は、車両の取扱説明書やパンフレット等を追加で提出いただく場合があります)

来庁者の本人確認書類(運転免許証等)

同一車両で排気量変更を行う場合は排気量変更届出書

名義変更

譲渡証明書,標識番号を変更する場合は既存のナンバープレート

来庁者の本人確認書類(運転免許証等)

5.納税

市役所から5月上旬に納税義務者あてに「納税通知書」を送付します。納期限までに納めてください。
自動車税とは異なり,軽自動車税には月割課税制度はありません。4月1日現在の所有者が4月2日以降に廃車・名義変更などをしてもその年度の税金は全額納めていただくことになります。

納付は便利な口座振替をご利用ください。

6.減免

身体障がい者等が所有する軽自動車等については,障がいの等級などの一定の条件を満す場合,軽自動車税を減免できる制度があります。

減免の対象となる車両
対象車両※1 車種制限 申請に必要な書類等
身体障がい者,精神障がい者本人が所有する車両※2 事業用以外の軽自動車・二輪車・原動機付自転車
  • 障害者手帳,療育手帳,精神障害者保健福祉手帳(精神障がいの方は原則、自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けていること)※3
  • 運転される方の運転免許証
  • 自動車検査証(原動機付自転車の場合は自動車損害賠償責任保険証明書)
  • 通学,通院,通所,週末帰省,生業証明書※4
  • マイナンバーが確認できるもの
特殊構造車(専ら身体障がい者等の利用に供するためのもの)
  • 自動車検査証
  • 自動車パンフレット又は改造概要等説明書
  • 当該車両の写真(前後のナンバーと改造が確認できるもの)
生活保護受給者の所有する車両 原動機付自転車
  • 所有者の運転免許証
  • 自動車損害賠償責任保険証明書
  • マイナンバーが確認できるもの
公益法人等が所有する軽自動車
  • 自動車検査証
  • 法人等の定款(定款がない団体は,それにかわる書類)の写し

「※1」一人について一台(普通自動車の減免を受けている方は受けられません)。特殊構造車,公益のため直接専用する車両については台数制限はありません。
「※2」身体障がい者で18歳未満の方,重度の知的または精神障がいの方は,その人と生計を一にする家族が所有する車両。障がい者のみで構成される世帯の場合は介護者が所有する車両。
介護者所有の車両を申請する場合は、その障がい者世帯全員分の手帳が必要です。
「※3」精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、精神通院以外の慢性疾患での通院や施設への通所で家族による送迎が必要な方は、通院証明書又は通所証明書の提出が必要です。
「※4」各種証明書は本人以外が運転する場合に必要です。様式は市役所税務課または各支所でご用意しております。

申請期間

毎年4月1日~納期限の7日前(土・日曜日,祝日除く) ※申請は毎年必要です。

提出先

三好市役所税務課または各支所

軽自動車税についてのお問い合わせ

〒778-8501
徳島県三好市池田町シンマチ1500番地2
三好市役所 税務課 軽自動車税係
TEL. 0883-72-7615  FAX. 0883-72-7202

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