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軽自動車税(種別割)の概要

軽自動車税(種別割)は,毎年4月1日現在の軽自動車等の所有者に対してかかる税金です。

  1. 税率
  2. 申告(廃車,登録,名義変更など)
  3. 納税
  4. 減免
  5. 継続検査(車検用)納税証明書について
  6. 軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の利用開始について
  7. 納税状況の確認について

1.税率

原動機付自転車・二輪車など
車種区分 年税額
原動機付自転車 総排気量が50cc(電気600w)以下のもの
※ミニカーを除く
2,000円
総排気量が125㏄以下かつ最高出力4.0kW以下のもの 2,000円
特定小型(定格出力が600w以下で長さ1.9m以下、幅0.6m以下、最大速度が20㎞/h以下のもの) 2,000円
二輪で総排気量が50cc(電気600w)を超え90cc(電気800w)以下のもの 2,000円
二輪で総排気量が90cc(電気800w)を超え125cc(電気1,000w)以下のもの 2,400円
ミニカー(三輪以上で総排気量が50cc以下若しくは電気250wを超え600w以下のもののうち車室を有するかまたは輪距が50cmを超えるもの) 3,700円
二輪の軽自動車 二輪で総排気量が125ccを超え250cc以下のもの二輪のボートトレーラ 3,600円
小型特殊自動車 農耕作業用コンバインや田植え機等で乗用装置があり最高速度が35km/未満のもの 2,000円
その他作業用のフォークリフト、ショベルローダー等で大きさが長さ4,7m 幅1,7m 高さ2,8m以内で最高速度が15km/h以下のもの 5,900円
二輪の小型自動車 総排気量が250ccを超えるもの 6,000円

三輪・四輪以上の軽自動車

軽自動車 車種区分 税額額
平成27年3月31日までの登録車 平成27年4月1日以降の登録車 登録後13年後の登録車
現行税率(注1) 新税率(注2) 重課税率
三輪(660cc以下のもの) 3,100円 3,900円 4,600円
四輪(660cc以下のもの) 乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円
  • 現行税率(注1)
    平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両で、新規検査から13年を経過するまで適用されます。
  • 新税率(注2)
    平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受ける車両から適用されます。
  • 重課税率(注3)
    最初の新規検査から13年を経過した軽自動車に対して適用されます。
    ※動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車並びに被けん引車を除く。

 

重課税率が適用される年度

例1)平成14年以前に最初の新規検査を受けた車両 → 平成28年度から適用
例2)平成15年1月から平成16年3月に最初の新規検査を受けた車両 平成29年度から適用
例3)平成16年4月から平成17年3月に最初の新規検査を受けた車両
 平成30年度から適用
例4)平成27年4月から平成28年3月に最初の新規審査を受けた車両
 令和11年度から適用
例5)平成28年4月から平成29年3月に最初の新規検査を受けた車両
 令和12年度から適用

 

燃費性能に応じたグリーン化特例(軽課)

  令和5年4月1日から令和8年3月31日までに最初の新規検査を受けた四輪以上及び三輪の軽自動車(新車に限る。)で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、初年度分の軽自動車税に限り、グリーン化特例(軽課)が適用されます。

四輪以上及び三輪の軽自動車(軽課)

車種区分

年税額

基準税率

軽減税率

(A)
75%軽減
(B)
50%軽減
(C)
25%軽減
軽自動車 三輪(660cc以下のもの) 3,900円 1,000円 2,000円 3,000円
四輪(660cc以下のもの) 乗用 営業用 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 10,800円 2,700円 適用なし 適用なし
貸物 営業用 3,800円 1,000円 適用なし 適用なし
自家用 5,000円 1,300円 適用なし 適用なし

(A)75%軽減:電気自動車・天然ガス自動車(平成21年排出ガス基準10%以上低減又は平成30年排出ガス基準適合)
(B)50%軽減:令和2年度燃費基準+30%達成の乗用車かつ、令和12年度基準90%達成車
(C)25%軽減:令和2年度燃費基準+10%達成の乗用車かつ、令和12年度基準70%達成車
※電気自動車を除き、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限る。
※(B)(C)はガソリン車に限る。

※三輪(B)(C)は乗用営業用のみ対象

※各燃費基準の達成状況は自動車検査証下側の備考欄に記載されています。

 

2.申告(廃車,登録,名義変更など)

軽自動車等を取得した人,名義を変更する人,また,廃車にする人は,次の窓口で申請手続きをしてください。

申請手続き
車種 お問い合わせ 手続き場所
原動機付自転車
(125cc以下)
小型特殊自動車
三好市役所税務課軽自動車税係
三好市池田町サラダ1610番地1
TEL 0883-72-7615
三好市役所税務課または
各支所
 
軽自動車
 
全国軽自動車協会連合会 徳島事務所
徳島市応神町応神産業団地1番地4
TEL 088-641-2010

小型二輪
(250cc超)

軽二輪
(125cc超~250cc以下)

徳島運輸支局
徳島市応神町応神産業団地1番地1
TEL 050-5540-2074

原動機付自転車,小型特殊自動車の申請に必要な書類等は次のとおりです。

※令和3年10月25日より各種手続の押印は不要となりました。

申請区分 手続きに必要なもの
廃車

ナンバープレート,来庁者の本人確認書類(運転免許証等),登録時に交付された標識交付証明書

登録

販売証明書・譲渡証明書・廃車証明書のいずれか(各種証明書で必要な車両情報が確認できない場合は、車両の取扱説明書やパンフレット等を追加で提出いただく場合があります)

来庁者の本人確認書類(運転免許証等)

同一車両で排気量変更を行う場合は排気量変更届出書

名義変更

譲渡証明書,標識番号を変更する場合は既存のナンバープレート

来庁者の本人確認書類(運転免許証等)

3.納税

市役所から5月上旬に納税義務者あてに「納税通知書」を送付します。納期限までに納めてください。
自動車税とは異なり,軽自動車税には月割課税制度はありません。4月1日現在の所有者が4月2日以降に廃車・名義変更などをしてもその年度の税金は全額納めていただくことになります。

納付は便利な口座振替をご利用ください。

4.減免

身体障がい者等が所有する軽自動車等については,障がいの等級などの一定の条件を満す場合,軽自動車税を減免できる制度があります。

減免の対象となる車両
対象車両※1 車種制限 申請に必要な書類等
身体障がい者,精神障がい者本人が所有する車両※2 事業用以外の軽自動車・二輪車・原動機付自転車
  • 障害者手帳,療育手帳,精神障害者保健福祉手帳(精神障がいの方は原則、自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けていること)※3
  • 運転される方の運転免許証(マイナ免許証の方は免許情報が確認できるもの)
  • 自動車検査証(原動機付自転車の場合は自動車損害賠償責任保険証明書)
  • 通学,通院,通所,週末帰省,生業証明書※4
  • マイナンバーが確認できるもの
特殊構造車(専ら身体障がい者等の利用に供するためのもの)
  • 自動車検査証
  • 自動車パンフレット又は改造概要等説明書
  • 当該車両の写真(前後のナンバーと改造が確認できるもの)
生活保護受給者の所有する車両 原動機付自転車
  • 所有者の運転免許証(マイナ免許証の方は、免許情報が確認できるもの)
  • 自動車損害賠償責任保険証明書
  • マイナンバーが確認できるもの
公益法人等が所有する軽自動車
  • 自動車検査証
  • 法人等の定款(定款がない団体は,それにかわる書類)の写し

「※1」一人について一台(普通自動車の減免を受けている方は受けられません)。特殊構造車,公益のため直接専用する車両については台数制限はありません。
「※2」身体障がい者で18歳未満の方,重度の知的または精神障がいの方は,その人と生計を一にする家族が所有する車両。障がい者のみで構成される世帯の場合は介護者が所有する車両。
介護者所有の車両を申請する場合は、その障がい者世帯全員分の手帳が必要です。
「※3」精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、精神通院以外の慢性疾患での通院や施設への通所で家族による送迎が必要な方は、通院証明書又は通所証明書の提出が必要です。
「※4」各種証明書は本人以外が運転する場合に必要です。様式は市役所税務課または各支所でご用意しております。

申請期間

毎年4月1日~納期限の7日前(土・日曜日,祝日除く) ※申請は毎年必要です。

提出先

三好市役所税務課または各支所

5.継続検査(車検用)納税証明書について

 軽自動車税の納税証明書は必要書類を添えて窓口もしくは郵送にて申請いただくことで、継続検査(以下車検)に利用する場合に限り無料で発行することができます。

 

※軽自動車税が非課税となっている場合や軽自動車税の免除を受けている場合でも、非課税・免除である旨の車検にご利用いただける証明を無料で発行することができます。

また、当年度の4月1日以降に取得したためにまだ一度も三好市から課税されていない車両についても、課税がなされていない旨の車検にご利用いただける証明を無料で発行することができます。

※令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の利用が開始しました。これにより原則納税証明書の提示は不要となっていますが、一部納税証明書の提示を求められる場合があります。納税証明書の提示が必要となる場合については「6.軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の利用開始について」をご覧ください。

 

申請方法により準備物や注意事項が異なりますので、該当する申請方法を以下より選んでご確認ください。

窓口で申請する場合

   申請方法

三好市役所税務課または各支所の窓口に備え付けている申請書を記入、提出いただくことで申請していただけます。申請書には車両番号(ナンバープレートの記号と番号)を記入いただくため、事前に確認してご来庁ください。

申請に必要なもの
納税義務者本人が申請する場合
  • 本人確認書類(公的機関の発行した顔写真付きの身分証明書1点または公的機関の発行した顔写真のついていない身分証明書2点)
  • 軽自動車税(種別割)の領収書(納付後2週間以内に申請する場合のみ)
納税義務者と同世帯の親族が申請する場合
  • 申請者の本人確認書類(公的機関の発行した顔写真付きの身分証明書1点または公的機関の発行した顔写真のついていない身分証明書2点)
  • 軽自動車税(種別割)の領収書(納付後2週間以内に申請する場合のみ)

代理人(※1)が申請する場合

  • 申請者の本人確認書類(公的機関の発行した顔写真付きの身分証明書1点または公的機関の発行した顔写真のついていない身分証明書2点)
  • 車検証(写し可)または、納税義務者からの委任状
  • 軽自動車税(種別割)の領収書(納付後2週間以内に申請する場合のみ)

※1代理人とは納税義務者本人と同世帯の親族でない方すべてを指します。親族であっても同じ世帯に属していない場合は代理人です。また、車の使用者であっても納税義務者となっておらず、納税義務者と同じ世帯に属していないのであれば代理人となります。

 

注意事項

  • 申請書に車両番号(ナンバープレートの記号と番号)を記入いただけず納税証明書が必要な車両の特定ができない場合は、納税証明書の発行はできません。必ず事前に車両番号をご確認のうえご申請ください。なお、車両番号とはナンバープレートの「徳島」以降のすべての記号と数字を指します。末尾の1~4桁の数字のみではないためご注意ください。
  • 納付後2週間以内に納税証明の発行申請を行う場合は必ず領収書をご持参ください。これは、三好市税務課で納付情報が確認できるようになるまで最長2週間程度かかる場合があるためです。

 

郵送で申請する場合

郵送用申請書様式を記入し、申請書と必要なものをすべてあわせて郵送いただくことで申請していただけます。窓口でご申請いただく場合よりも郵送分日数がかかりますので、申請は余裕をもって行ってください。

また、お急ぎの場合は速達をご利用ください。速達で送付いただき、かつ返信用封筒に通常送料とあわせて速達分の切手を貼っていただいている場合は優先的に処理をさせていただきます。

申請に必要なもの
納税義務者本人が申請する場合
  • 本人確認書類の写し(返信時の宛先が確認できるものに限る)
  • 返信用封筒(110円切手を貼り宛先を記入したもの)
  • 軽自動車税(種別割)の領収書の写し(納付後2週間以内に申請する場合のみ)
納税義務者と同世帯の親族が申請する場合
  • 申請者の本人確認書類の写し(返信時の宛先が確認できるものに限る)
  • 返信用封筒(110円切手を貼り宛先を記入したもの)
  • 軽自動車税(種別割)の領収書の写し(納付後2週間以内に申請する場合のみ)

代理人(※1)が申請する場合

 

  • 申請者の本人確認書類の写し(返信時の宛先が確認できるものに限る)
  • 返信用封筒(110円切手を貼り宛先を記入したもの)
  • 車検証(写し可)または、納税義務者からの委任状
  • 軽自動車税(種別割)の領収書(納付後2週間以内に申請する場合のみ)

※法人担当者からの申請の場合は下記「納税証明書の取得を代行される業者のみなさまへ」もご覧ください。

注意事項

  • 納付後2週間以内に納税証明の発行申請を行う場合は必ず領収書の写しを送付してください。これは、三好市税務課で納付情報が確認できるようになるまで最長2週間程度かかる場合があるためです。
  • 申請書の不備、必要なものの不足などにより発行申請が受付できない場合は同封された返信用封筒を使用して申請書類一式を返送する場合がございます。必ず送付前に申請書の内容や添付書類の確認をお願いします。また、返信用封筒が同封されていない場合は送料受取人払いにて返送させていただきますのであらかじめご了承ください。

納税証明書の取得を代行される業者のみなさまへ

納税証明書の送付先は、原則本人確認書類で確認できた申請者の住所地となります。ただし、申請者と送付先住所となる事務所等との関係が確認できる場合は送付先を変更することが可能です。

法人担当者からの申請方法

申請者欄は法人名称と担当者氏名、法人の事業所所在地を記入してください。申請者は法人の担当者個人となるため、本人確認書類は運転免許証や保険証など申請する担当者の本人確認ができるものが必要です。

法人担当者の所属する支店や営業所など担当者個人の住所以外に証明書の返送を希望する場合は、以下2点の確認が必要です。

  • 法人担当者と法人との関係がわかるもの(例)社員証の写し、在籍証明書、名刺など
  • (上記書類に送付先所在地が記載されない場合)送付先と法人との関係がわかるもの(例)履歴事項全部(一部)証明書の支店欄の写し、法人のホームページに掲載されている支店一覧を印刷したもの

 

6.軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の利用開始について

令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(以下、軽JNKS)の利用が開始されました。

軽JNKSは三輪以上の軽自動車について、軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を軽自動車検査協会がオンラインで確認できるシステムです。このシステム により、継続検査(車検)の際に納税証明書の提示が原則不要になります。

ただし、軽JNKSでは納付情報を確認できない場合もあります(下記「納税証明書が必要となる場合」参照)。その場合は、これまでどおり納税証明書の提示が必要です。

また、二輪の小型自動車は対象外のため、車検の際はこれまでどおり納税証明書の提示が必要です。

 

車検時に納税証明書が必要となる場合

  • 納付後2週間以内に車検を行う場合

 軽自動車税が納付されてから軽JNKSへ納付情報が登録されるまでは最大2週間程度かかるため、納付後2週間以内に車検を受けようとすると軽JNKSでは納付確認ができない可能性があります。納付後2週間以内に車検を行う場合は納税証明書の発行をお勧めします。納税証明書の発行は三好市役所税務課または支所窓口にて申請できます。なお、申請の際は領収書をご提示ください。

  • 納税義務者・標識番号にかかわらず現年度または前年度の軽自動車税に未納がある場合

 車両の譲渡、売買などで納税義務者や標識番号(ナンバープレート)が変わっていても、前の納税義務者や標識番号で軽自動車税の未納がある場合は軽JNKSでは納付確認ができません。そのため、これまでどおり納税証明書を提示する必要があります。なお、税務課や各支所窓口では現在の納税義務者に軽自動車税の未納がなければ、納税証明書を発行できます。

 

7.納税状況の確認について

 三好市では個人情報保護の観点から、軽自動車税の納税状況についての電話でのお問い合わせには一切回答しておりません。

そのため、納付時に手に入る領収書や納税証明書は大切に保管いただくようお願いします。

 車検を受けるにあたって納税状況の確認が必要な場合は継続検査(車検用)納税証明書を申請してください。(申請方法は5.継続検査(車検用)納税証明書を確認してください)

 

軽自動車税についてのお問い合わせ

〒778-8501
徳島県三好市池田町サラダ1610番地1
三好市役所 税務課 軽自動車税係
TEL. 0883-72-7615  FAX. 0883-72-7201

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