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【国民健康保険税】国民健康保険税の概要

 国民健康保険税は国民健康保険(以下、国保)の加入している方の世帯主に課税される税金です。市町村によって国保料と呼ばれる場合がありますが、三好市では国保税として納付をいただいています。

 国保税は、加入者につき算定した医療給付費分、後期高齢者支援金分及び、加入者のうち40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者につき算定した介護納付金分との合計額です。

 医療給付費分、後期高齢者支援金分及び介護納付金分は、それぞれ 1.所得割額 2.均等割額 3.平等割額の合計額です。ただし、課税限度を超える場合には課税限度額とします。

  1. 所得割額…加入者の所得に税率をかけて算出します。
  2. 均等割額…既定の金額に加入者の人数をかけて算出します。
  3. 平等割額…世帯あたりに既定の金額でかかる税額です。

1.税率

2.納税通知と納期等

3.減税措置

4.手続き窓口

1.税率

(令和5年4月改定)
  医療給付費分
(加入者全員が対象)
後期高齢者支援金分
(加入者全員が対象)
介護納付金分
(40歳から64歳の被保険者が対象)
所得割額 課税標準所得×税率
9.5%
課税標準所得×税率
3.0%
課税標準所得×税率
2.5%
前年中の総所得金額等-控除額430,000円=課税標準所得
※総所得金額等が430,000円以下の場合は0
均等割額
(人数割)
25,000円 9,500円 10,000円
平等割額
(世帯割)
22,000円 6,500円 5,500円

課税限度額
※令和5年4月変更

650,000円 220,000円 170,000円

2.納税通知と納期等

 7月上旬に、国保税の納税通知書と納付書を送付します。国保への加入届出が7月以降の場合は、原則として翌月に納税通知書、納付書を送付します。
普通徴収(納付書、口座振替による納付)の納期限は、納付月の末日(12月については25日)です。
※祝日等で金融機関等が休みの場合は翌営業日です。
 年金からの特別徴収該当の方は、年金受給時にあらかじめ天引きされます。

納税通知と納期
納付月 普通徴収
(納付書・口座振替)
特別徴収
(年金からの天引き)
4月   仮徴収
5月    
6月   仮徴収
7月 第1期・全期  
8月 第2期 仮徴収
9月 第3期  
10月 第4期 本徴収
11月 第5期  
12月 第6期 本徴収
1月 第7期  
2月 第8期 本徴収

参考:国民健康保険税の年金天引き「特別徴収」について(仮徴収・本徴収など特別徴収についての説明はこちらをご覧ください)

3.減税措置

1.低所得者への均等割・平等割軽減

 一定の所得金額以下の世帯に対して適用される軽減措置です。自動で判定されるため、申請手続きの必要はありません。
 擬制世帯主(他の医療保険に加入している世帯主)を含む被保険者全員(特定同一世帯所属者を含む)の軽減判定所得の合計額が、次の計算による基準以下になる場合、均等割額と平等割額の軽減が適用されます。

判定基準額(令和5年度改定)
7割軽減 430,000円+100,000円×(給与所得者等の数-1)以下
5割軽減 430,000円+(被保険者数+特定同一世帯所属者数)×290,000円+100,000円×(給与所得者等の数-1)以下
2割軽減 430,000円+(被保険者数+特定同一世帯所属者数)×535,000円+100,000円×(給与所得者等の数-1)以下

※分離譲渡所得(土地・建物等)は特別控除前の額となります。
※専従者給与(控除)がある場合は事業主に戻します。
※65歳以上の方の年金所得からは、最高15万円を差し引きします。
※擬制世帯主を含む被保険者全員の所得申告がされていないと、軽減判定が行われません。
※「特定同一世帯所属者」とは、後期高齢者医療制度に移行することにより国保被保険者の資格を喪失した方で、継続して同一の世帯に所属する方のことです。

 年度途中に被保険者が異動しても、4月1日現在の判定のままです。ただし、世帯主の異動があった場合(新規加入・世帯主変更・世帯合併・世帯分離など)については、その月を基準として再判定します。同じく世帯全員が資格を喪失又は取得した場合は、再度取得した時点で軽減を判定します。
 また、所得の修正や更正、未申告者が申請した場合なども、賦課期日に遡及するので、軽減判定を賦課期日で再判定します。

2.未就学児への均等割軽減

 未就学児(6歳に達する日以後の3月31日までにある方)に対して適用される軽減措置です。自動で判定されるため、申請手続きの必要はありません。
 未就学児にかかる均等割額の5割が軽減されます。低所得者軽減が適用されている世帯は、軽減後(7・5・2割軽減)の均等割額から5割軽減されます。

3.非自発的失業軽減

 非自発的失業をされた方で一定の要件に該当する方(特例対象被保険者)に対しての軽減措置です。軽減を受けるには申請手続きが必要です。
 軽減の対象となると所得割額の算出と低所得軽減判定の際に、前年中の給与所得金額を100分の30とみなして算定します。以下の要件すべてに該当する方が対象です。 

要件

  1. 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の交付を受けている
  2. 失業(離職)時点で65歳未満である
  3. 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知に記載の離職理由番号が、11、12、21、22、23、31、32、33、34のいずれかである

適用期間

失業した日の翌日の属する月からその翌年度末までの国保税について適用されます。
平成22年度以降の国保税から該当することとなるため、平成22年3月31日以前に離職された方は、平成22年度に限り適用されます。

申請に必要なもの

  1. 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
  2. 徳島県国民健康保険被保険者証(三好市国保の保険証)

4.特定世帯への平等割軽減

 世帯全員が国保に加入している2人世帯において、その一方が後期高齢者医療制度に移行したことにより国保被保険者の資格を喪失した場合の世帯に対しての軽減措置です。自動で判定されるため、申請手続きの必要はありません。
 その世帯に異動がない限り、該当世帯の国保加入者に平等割が5年間は2分の1減額となります。その後の3年間は4分の1減額となります。(平成25年4月1日改正)
※該当国保世帯の一戸喪失や世帯主の変更などがあった場合は、措置が適用除外になります。

5.旧被扶養者減免

 扶養者が社会保険(国保組合は除く)から後期高齢者医療制度に移行することにより国保に加入した、65歳から74歳までの被扶養者(旧被扶養者)に対しての軽減措置です。軽減を受けるには申請手続きが必要です。
 軽減の対象となると均等割額が半額となり、所得割額が賦課されません。旧被扶養者のみの世帯となっている場合は、平等割額も半額となります。(均等割額・平等割額は、旧被扶養者の国保資格取得日の属する月以後2年を経過するまでの間の減免措置となります。)

4.手続き窓口

国保資格の手続き 保険医務課 TEL.0883-72-7613
FAX.0883-72-7201
減免申請の手続き 税務課 TEL.0883-72-7615
FAX.0883-72-7202

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