税は納税者自身が自主的に期限内に申告・納税をする「自主納税」が本来の姿とされています。これは,「自主納税」によって税金への意識を高めるとともに,住民・国民としての意識も高めていこうというものです。
三好市も,このような意義を踏まえて,「自主納税」の推進に努めています。
1.滞納
定められた納期限までに税金を納めないことを「滞納」といいます。税負担の公平を保つためにも,滞納を放っておくことはできません。また,滞納者自身にとっても,延滞金がかさんでいくことになり,納税が遅くなるほど,負担が大きくなっていきます。
そのため,納期限までに全額納税されていない方には,早く納付していただくために督促状や催告書をお送りしています。
残念ながら,それでも自主的に納めていただけないときは,差押処分をします。
2.延滞金
納期ごとの納めるべき税額が,その納期限までに完納されない場合には,納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて以下の割合で計算した額の延滞金を本税に加算して納付することになります。
平成26年1月1日以後の割合
特例基準割合(注)に年7.3%の割合を加算した割合(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については特例基準割合に年1%の割合を加算した割合。ただし,特例基準割合に年1%の割合を加算した割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合とする。)
平成12年1月1日から平成25年12月31日までの割合
年14.6%の割合(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については特例基準割合。)
平成11年12月31日までの割合
年14.6%の割合(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については年7.3%の割合。)
(注)特例基準割合
- 平成26年1月1日以後の特例基準割合
各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を12で除して計算した割合(当該割合に0.1%未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に,年1%の割合を加算した割合。ただし,特例基準割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合とする。 - 平成12年1月1日から平成25年12月31日までの特例基準割合
各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率(当該割合に0.1%未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)に年4%の割合を加算した割合。
特例基準割合の率の推移
- 平成12年1月1日から平成13年12月31日まで 年4.5%
- 平成14年1月1日から平成18年12月31日まで 年4.1%
- 平成19年1月1日から平成19年12月31日まで 年4.4%
- 平成20年1月1日から平成20年12月31日まで 年4.7%
- 平成21年1月1日から平成21年12月31日まで 年4.5%
- 平成22年1月1日から平成25年12月31日まで 年4.3%
- 平成26年1月1日から平成26年12月31日まで 年1.9%
- 平成27年1月1日から平成28年12月31日まで 年1.8%
- 平成29年1月1日から平成29年12月31日まで 年1.7%
- 平成30年1月1日から令和 2年12月31日まで 年1.6%
- 令和 3年1月1日から令和 3年12月31日まで 年1.5%
- 令和 4年1月1日から令和 4年12月31日まで 年1.4%
- 令和 5年1月1日から令和 5年12月31日まで 年1.4%
- 令和 6年1月1日から年1.4%
3.差押処分
滞納市税について,法律は「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」は「財産を差し押さえなければならない」と定められています。
三好市では納税者の方の単なる不注意や,特別な事情により納付できなかったことを考慮して,催告書を送付したり,訪問したりして,できるだけ早く税金を納めていただくようにしています。
しかし,それでもまだ納付していただけないときは,納期限までに全額納められた方との公平を保つため,また,市民の皆様の財産である大切な市税を確保するため,やむを得ずその方の財産(動産,不動産,自動車,バイク,給与,年金,生命保険,地代,家賃,敷金,売掛金,預貯金,有価証券等)を差し押さえます。
また,差押えの後,特別な理由もなく滞納が続きますと,やむなく差押財産を公売し,滞納市税へ充当します。
納税は国民の義務です。納期限内の納税をよろしくお願いします。
4.徳島滞納整理機構
国が唱える「三位一体改革」に伴い、所得税から個人住民税への税源移譲が進められています。これにより、自主財源としての市町村民税の重みが一層増すこと となり、その厳正・公平な執行がこれまで以上に求められます。
このため、県の支援を受け、当市を含む全市町村が参加し、市町村民税 の滞納整理を共同で処理する一部事務組合「徳島滞納整理機構」が平成18年4月1日に発足されました。
この機構は、市町村からの派遣職員及び徴収事務の経験豊かな県派遣職員並びに弁護士や国税OB、警察OBで構成する専門性の高い組織です。
機構発足の主眼は、その専門性を生かし、早期の処理が難しい大口滞納事案や困難事案などを迅速かつ効率的に処理することで市町村税等の徴収率の向上を図る とともに、納税に対する不公平感を払拭し、市民の皆様に税に対するご理解を深めていただくことにあります。