後期高齢者医療制度の被保険者証は12月2日から、新規発行、再発行ともに終了となります。代わりに「資格確認書」を交付します。
ただし、既に交付されている被保険者証は、記載されている有効期限までは使用できますので、廃棄せずにお持ちください。
医療機関等を受診する際には、次のいずれかをご利用ください。
1.被保険者証
2.資格確認書
3.マイナ保険証(被保険者証の利用登録をしたマイナンバーカード)
令和7年7月31日まではマイナ保険証をお持ちの方にも資格確認書を交付しますが、令和7年8月1日以降はマイナ保険証をお持ちの方には資格確認書を交付しません。
今後、政省令等の公布により内容が変更になる場合があります。
資格確認書が交付される方は
●新たに後期高齢者医療制度に加入される方
●被保険者証の内容が変更となった方
●被保険者証を紛失した等の理由で再交付の申請をした方
など