HOME記事公文書公開請求について

公文書公開請求について

公文書公開請求書について

三好市情報公開条例に基づく公文書の公開請求の様式は次のとおりです。

公文書公開請求書(文書、図画及び写真用).rtf (RTF 70.4KB)

公文書公開請求書(電磁的記録用).rtf (RTF 75.3KB)

※様式中の(実施機関名)については、公文書を保有する機関の名称(市長、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会、公平委員会及び議会のいずれか)を記入してください。

※法人その他の団体は、住所氏名欄へ主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名を記入してください。

公開請求することができるもの

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体

(3) 市内の事務所又は事業所に勤務する者

(4) 市内の学校に在学する者

(5) (1)から(4)に掲げるもののほか、実施機関の事務又は事業に利害関係を有するもの

請求の方法

公文書公開請求書に氏名・住所・公文書の件名など必要事項を記入の上、各機関へ提出ください。

なお、教育委員会及び議会以外の機関への請求は、総務課が受付窓口となります。

また、ファクス、口頭および電話による請求の受付は行っておりません。

手数料

情報公開に係る手数料は無料です。ただし、写しの交付や郵送を希望される場合は、コピー代や郵送料が必要となります。

カテゴリー

くらしのガイド

よくある質問

よくある質問で検索したいキーワードをご入力ください。