天井への設置(警報器の中心を壁から60cm以上離します)
改正後の消防法第9条の2に基づき、みよし広域連合火災予防条例が改正、平成18年6月1日に施行されました。
これにより、新築住宅に住宅用防災警報器(住宅用火災警報器)または住宅用防災報知設備(住宅用自動火災報知設備)の設置が義務付けられます。
また、既存の住宅に対しては、平成23年6月1日から義務付けられます。
戸建住宅、店舗併用住宅の住宅部分、長屋、寮、アパート、マンションなどすべての住宅が対象です。
取り付ける場所は、寝室(普段就寝している部屋のことで、来客が就寝するような部屋は除きます。)の天井や壁面、就寝に使用する部屋がある階の階段の踊り場の天井又は壁に設置します。
また、台所や居間には設置の義務はありませんが、できるだけ設置するよう努めてください。
悪質な訪問販売にご注意ください!!
壁面への設置(天井から15~50cm以内に住宅用火災
警報器の中心がくるようにします)
住宅用火災警報器等の設置義務化を契機として不適正な価格(市場価格を超える高額な価格)による販売や無理強い販売を行なう業者にご注意ください。(火災警報器はクーリングオフの対象です。)
国の技術基準に適合しない住宅用火災警報器等は購入しないようにしましょう。
日本消防検定協会の鑑定品には、「鑑定マーク」がついています。製品を購入される際の目安としてください。
住宅用火災警報器に関するご質問は?
日本消防検定協会の鑑定マーク
- 住宅用火災警報器相談室
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