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令和7年度より軽自動車税(種別割)の「口座振替済通知書・納税証明書(継続検査用)」の発送を廃止します

 令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(以下、軽JNKS)の運用開始により、三輪・四輪の軽自動車は継続検査(車検)窓口での紙の納税証明書の提示は原則不要となりました。なお、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)については、現在、軽JNKS対象外のため納税証明書の提示が必要となっておりますが、令和7年4月から軽JNKS対応予定となっております。

 これらのことから、下記の発送を令和7年度より廃止いたします。

・口座振替で納付された方へ郵送していた、「軽自動車税(種別割)口座振替収納済通知書」および「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」

・スマートフォン決済アプリ、地方税お支払サイトで納付された方へ郵送していた「軽自動車税(種別割)領収証書」及び「軽自動車税(種別割)納税証明書」

今までご利用いただいていた皆様にはご不便をおかけして申し訳ございませんが、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

 

軽JNKSについての詳細は下記HPをご確認ください。

地方税共同機構ウェブサイト

車検時に納税証明書が必要となる場合

次の場合は、紙の納税証明書(継続検査用)が必要となる場合がありますので、ご注意ください。

  • 納付後2週間以内に車検を行う場合

 軽自動車税が納付されてから軽JNKSへ納付情報が登録されるまでは2週間程度かかる可能性があるため、納付後2週間以内に車検を受けようとすると軽JNKSでは納付確認ができない可能性があります。納付後2週間以内に車検を行う場合は納税証明書の取得をお勧めします。

 口座振替以外の方で、納付書で納めた場合は、納税通知書についている納税証明書欄(継続検査用)に領収日付印が押されますので、それを車検用の納税証明書として使うことができます。なお、過去の未納分があると標識番号欄に「******」が入っていて使えませんので、市役所または各支所で未納分を納付の上、紙の納税証明書の発行申請をお願いします。

  • 納税義務者・標識番号にかかわらず現年度または前年度の軽自動車税に未納がある場合

 車両の譲渡、売買などで納税義務者や標識番号(ナンバープレート)が変わっていても、前の納税義務者や標識番号で軽自動車税の未納が残っている場合は軽JNKSでは納付確認ができません。そのため、これまでどおり納税証明書を提示する必要があります。

  • 中古車の購入直後
  • 対象車両の名義変更をした直後
  • 他の市区町村へ引っ越した直後の場合

継続検査(車検)用納税証明書の発行について

継続検査(車検)用納税証明書が必要になった場合は無料で車検用納税証明書の発行が可能です。

車検用納税証明書は税務課や各支所窓口で申請いただくか、必要書類をそろえて郵送で申請してください。

申請書様式や必要書類については5.継続検査(車検用)納税証明書についてをご確認ください。

 

納税状況の確認について

 

  •    【納付書で納めた場合】

 ・納付時に手に入る領収書でご確認ください。

 ・軽JNKSへの納税状況の反映は、納付から最大2週間程度かかることがあります。2週間以内に車検を受けられる場合は、継続検査(車検)用納税証明書を取得することをお勧めします。

  •  【口座振替で納めた場合】

 ・令和7年度の口座振替日は令和7年5月26日(月)です。口座振替日以降に納税通知書に記載されている口座の通帳をご確認ください。

 ・軽JNKSへの反映は、令和7年5月末日を予定しております。(令和7年5月30日までは令和6年度の継続検査(車検)用納税証明書で車検を受けることができます。)

  • 【スマートフォン決済アプリ、地方税お支払サイトで納めた場合】

 ・それぞれの決済画面をご確認ください。

 ・軽JNKSへの反映は、使用された媒体により異なります。車検が近い場合は、納付書で納めることをお勧めします

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