ジェネリック医薬品って何?
ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは、新薬(先発医薬品)の特許満了後、同一の有効成分を同一量含み、同一経路から投与する製剤で、効能・効果、用法・用量が原則的に同一であり、先発医薬品と同等の臨床効果・作用が得られる医薬品をいいます。研究開発に要する費用が低く抑えられることから、先発医薬品に比べて薬代が安くなっています。
低価格なので、薬代や年々増える国民医療費の節減にもつながります。医師や薬剤師と相談しながら、ジェネリック医薬品をもっと活用し薬代の負担を軽くしましょう。
変更したら薬代の節約になります
特に糖尿病や高血圧症、脂質異常症などの生活習慣病や慢性の疾患があり、長期にわたって薬を服用しなければならない人にとっては、1回ごとの差は少なくても、長期では自己負担が大きく違います。
安全性が高く効き目はほぼ同じ
ジェネリック医薬品は新薬と同様、薬事法により厳しい規制があります。また新薬の特許期間中には、多くの患者さんに使用されていますので、ジェネリック医薬品の有効性・安全性は実証済みといえます。ジェネリック医薬品の中には、独自の改良を加え新薬より服用しやすくしたものもあります。
ジェネリック医薬品を処方してもらう時には
医師や薬剤師に『ジェネリック医薬品お願いカード』※を提示し、ジェネリック医薬品を希望する意思を伝えましょう。また、処方せん「変更不可」欄に、『✔』や『×』の記載と医師のサインがなければ薬局でジェネリック医薬品を選ぶことができます。
※『ジェネリック医薬品お願いカード』は、毎年7月(中途加入者には加入時)に保険証と一緒に同封しています。必要な方は、市役所保険医務課でお渡ししていますのでお気軽にお問合せください。
ジェネリック医薬品に変更できないこともあります
病気や症状によっては、医師は新薬を勧めることもあります。たとえば新薬によって症状が安定しているような場合は、そのまま新薬を使用したほうがよいと判断するからです。変更不可と医師が署名している場合は、医師から説明を受け、納得して服用するようにしましょう。
年4回『ジェネリック医薬品利用差額通知書』を送付しています
三好市国民健康保険では、現在処方されている新薬をジェネリック医薬品に切り換えた場合に、自己負担額がどれくらい軽減できるのか、その一例をお知らせする通知を年4回(4月・6月・8月・10月)に送付しています。通知の対象者は、医療機関で新薬を処方され、ジェネリック医薬品に切り換えた場合に自己負担額が大きく軽減される方です。なお、すべてのお薬にジェネリック医薬品があるとは限りませんので、利用を希望される場合は、医師や薬剤師にご相談ください。また、すでに医師とジェネリック医薬品についてお話をされて、通知書が必要ない場合は保険医務課にご連絡いただければ次回より通知対象者になっていても送付を止めることもできます。
【参考資料】
厚生労働省ホームページリンク
- 厚生労働省のジェネリック医薬品に関するサイト
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kouhatu-iyaku/index.html - 厚生労働省のジェネリック医薬品Q&A
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000078998_3.pdf - 厚生労働省のジェネリック医薬品リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000186328.pdf