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国民健康保険 高額療養費等自己負担限度額

自己負担限度額(月額)

70歳未満の方の自己負担限度額

所得区分

限度額

(国保世帯全体):3回目まで

限度額

(国保世帯全体):4回目以降

過去12か月間に、1つの世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額

ア 基礎控除後の所得901万円超 252,600円+(総医療費10割-842,000円)×1% 140,100円
イ 基礎控除後の所得600~901万円以下

167,400円+(総医療費10割-558,000円)×1%

93,000円
ウ 基礎控除後の所得210~600万円以下 80,100円+(総医療費10割-267,000円)×1% 44,400円
エ 基礎控除後の所得210万円以下 57,600円 44,400円
オ 住民税非課税 35,400円 24,600円

注 住民税未申告者がいる場合は、所得区分アの世帯として判定されます。収入の有無に関わらず住民税の申告をお願いします。

70歳~74歳の方の自己負担限度額(後期高齢者医療制度対象者を除く)

≪平成30年8月以降≫

所得区分 限度額(個人ごと)

限度額(世帯ごと)

3回目まで

限度額(世帯ごと)

4回目以降

外来のみ 外来+入院 外来+入院

現役並み所得Ⅲ

課税所得690万円以上

252,600円+(総医療費10割-842,000円)×1% 140,100円

現役並み所得Ⅱ

課税所得380万円以上

167,400円+(総医療費10割-558,000円)×1% 93,000円

現役並み所得Ⅰ

課税所得145円以上

80,100円+(総医療費10割-267,000円)×1% 44,4000円
一般

18,000円

年間上限144,000円(毎年8月1日から翌年7月31日までに支払った額)

57,600円

44,400円
住民税非課税Ⅱ 8,000円
 
24,600円 24,600円

住民税非課税Ⅰ

所得が一定基準以下

15,000円 15,000円

注 現役並み所得Ⅰ・Ⅱの方は「限度額適用認定証」の申請が必要です。

→手続きに必要な様式はこちら

人工透析にかかる自己負担限度額
区分 限度額
一般 10,000円
上位所得者 20,000円

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