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国民健康保険税の年金天引き「特別徴収」について

平成20年度の医療制度改正に伴い、65歳から75歳未満の国民健康保険の加入者で、一定の条件を満たす世帯主の方については、平成20年4月から国民健康保険税をあらかじめ年金から引かせていただく「特別徴収」が始まっております。

三好市においては、平成20年10月から開始しています。

特別徴収の対象となる方

  • 国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯の世帯主
  • 年金を年額18万円以上受給し、介護保険料が年金から天引きされている方
  • 介護保険料と国民健康保険税の合計額が、年金受給額の1/2を超えない方

以上の全ての条件を満たす場合、国民健康保険税が国保世帯主の年金から天引き「特別徴収」されます。

※上記以外の方は、今までどおり普通徴収(納付書または口座振替)での納付となります。

徴収月

  1. 特別徴収
    • 4月から翌年2月までの偶数月(年金受給月の年6回)
    • 4月・6月・8月の徴収を「仮徴収」、10月・12月・2月の徴収を「本徴収」といいます。
  2. 普通徴収
    • 7月から翌年2月の年8回(従来どおり)

納付方法は、原則、特別徴収か普通徴収のいずれかとなり、二重に納付することはありません。
ただし、年度の途中で加入者が増えたり、所得の更正等があったりしたことにより税額が増額となった場合には、特別徴収に加え普通徴収により保険税を納めてい ただくことがあります。
なお、年度の途中で税額が減額となった場合には、特別徴収が中止となり、普通徴収に切り替わります。

国民健康保険税のお支払い方法の変更について

国民健康保険税について、年金天引きを中止し、口座振替での納付を希望される方は、税務課または各総合支所の窓口で申し出書を提出してください。

お問い合わせ

税務課
国民健康保険税 係
電話:0883-72-7615 ファクシミリ:0883-72-7202

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