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医療費助成制度について(重度・ひとり親・子ども)

合併前と同様に、市役所及び各支所において手続きを行います。

医療費助成制度について(重度・ひとり親・子ども)
制度

対象者

助成内容

手続きに必要なもの

備考

子どもはぐくみ医療費助成


(旧名称:乳幼児等医療費助成。平成26年4月1日制度名称変更)

  • 0歳~18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子ども
  • (小学校4年~6年生は平成24(2012)年10月1日以降の診療が対象となります)
  • (中学1年~3年生は平成26(2014)年4月1日以降の診療が対象となります)
  • (高校生相当年齢は平成29(2017)年4月1日以降の診療が対象となります)
  • 保険医療の自己負担額
  • 3歳以上については一部負担金有

 

 

 

(新規の方)
  • 子どもの健康保険証
  • 保護者の個人番号がわかるもの(1月1日現在で三好市に住民登録がない方)
所得制限無し(平成29年4月以降)
ひとり親家庭等医療費助成 ひとり親家庭の父母及びその扶養する児童並びに父母のない児童で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童がいる世帯
  • 入院した時の保険医療の自己負担額
  • 通院した時の(子どものみ)保険医療の自己負担額(平成28年10月1日以降の診療が対象)

  ただし、1月1医療機関当たり、1,000円までの自己負担有

(新規の方)
  • 戸籍謄本(三好市に本籍のない方)
  • 親・子の健康保険証
  • 個人番号がわかるもの(1月1日現在で三好市に住民登録がない方)
所得制限あり
重度心身障害者医療費助成
  • 身体障害者手帳1級または2級を所持の方
  • 療育手帳A1またはA2を所持の方
  • 身体障害者手帳3級または4級を所持の方で、さらに療育手帳B1を所持の方
  • 保険医療の自己負担額
(新規の方)
  • 健康保険証
  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 個人番号がわかるもの(1月1日現在で三好市に住民登録がない方)
  • 65歳以上の方は後期高齢者医療への移行が必要です
所得制限あり

平成18年10月診療分より入院時食事代の助成が廃止されました。

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