障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)が平成24年10月1日より施行されています。
障害者虐待は、障害者が地域社会で安心して自立した生活が営め、更に社会参加していく上で大きな妨げになっています。
障害者の権利を守り、安定した生活や社会参加を支援するために、みんなで障害者虐待の防止等に取り組みましょう。
障害者虐待には、次のことがあります。
- 身体的虐待
身体に傷や痛みを負わせる、暴行を加えたり、正当な理由がなく、身動きが取れないようにすること。 - 性的虐待
強制的にわいせつな行為をしたり、させたりすること。 - 心理的虐待
暴言や侮辱・拒絶などにより、精神的な苦痛を与えること。 - 放棄・放任(ネグレクト)
日常生活の世話や介護をほとんどせず、障害者の心身を衰弱させること。 - 経済的虐待
本人の同意なしに、財産や金銭を不当に使ったり、理由なく日常生活に必要な金銭を与えないこと。
障害者虐待を発見した人は、速やかに通報することが義務付けられています。
- 特定の人や場所(家庭・施設・職場など)ではなく、どこでも起こります。
- 虐待している人に、虐待している認識がないことがあります。
- 虐待されている人が虐待と認識できず、自分では被害を訴えられないこともあります。
「あれっ・・・?虐待・・・?」と思ったら、相談・通報を
- 三好市障害者虐待防止センター(三好市長寿・障害福祉課 内):TEL 0883-72-7610 FAX 0883-72-7605
- 障がい者生活支援センター はくあい:TEL 0883-72-2251 FAX 0883-72-2477
- ワークサポート やまなみ:TEL 0883-79-3937 FAX 0883-79-3927