HOMEくらしのガイド結婚・離婚離婚したとき

離婚したとき

必要なもの

協議離婚の場合

  • 離婚届   ※届書は、市役所市民課、各支所にあります。
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真付きのものは1点、健康保険証、年金手帳などは2点)
  • マイナンバーカード(氏名、住所など変更がある人)

裁判離婚の場合

  • 離婚届   ※届書は、市役所市民課、各支所にあります。
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真付きのものは1点、健康保険証、年金手帳などは2点)
  • マイナンバーカード(氏名、住所など変更がある人)
  • 調停調書謄本または判決書謄本と確定証明書

注意する点

  • 協議離婚は成人の証人2人の署名押印が必要です。
  • 離婚の日から3ヶ月以内に届け出ることによって婚姻中の氏を使うことができます。
  • 調停の成立または裁判の確定した日から10日以内に届けてください。
  • 住所の変更については、転出・転入・転居などの届出が別途必要です。

連絡先

三好市環境福祉部 市民課:TEL.0883-72-7609

支所

三野:TEL.0883-77-2311
山城:TEL.0883-86-1111
井川:TEL.0883-78-5001
東祖谷:TEL.0883-88-2211
西祖谷:TEL.0883-87-2211

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