HOMEくらしの情報手続き年金・保険「学生納付特例制度」をご存知ですか

「学生納付特例制度」をご存知ですか

国民年金は20歳から60歳までのすべての方が加入することになっています。しかし、国民年金保険料を納めることが困難な学生には、本人の前年の所得が一定額以下の場合、保険料に納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
対象となる方は、大学(大学院)・短大・高等学校・高等専門学校・専修学校および各種学校(知事の認可を受けている学校で修業年限が1年以上である課程)に在学する20歳以上の学生で、学生本人の前年の所得が128万円+(扶養親族の数×38万円)以下であるときです。
手続きは、在学証明書または学生証の写し、基礎年金番号のわかるものを持参し、住民登録をしている市町村役場国民年金担当窓口で申請してください。学生納付特例の承認を受けた期間中に、障害や死亡といった不慮の事故にあった場合には、障害基礎年金または遺族基礎年金を受けることができます。
また、学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されますが、老齢基礎年金の年金額には反映されません。このため、承認された期間は10年以内であれば、あとから保険料を納付することができる「追納制度」があります。
なお、保険料の免除若しくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じ政令で定める額が加算されます。

お問い合わせ先 

阿波半田年金事務所 TEL 0883-62-5350

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