種類について
国民年金は、日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての方が加入する制度です。職業などによって3つの種類に分かれます。
- 第1号被保険者
自営業者、農林漁業者、学生、フリーターや無職の方など、現在厚生年金等に加入していない方 - 第2号被保険者
サラリーマンやOLなど、厚生年金、共済年金に加入している方 - 第3号被保険者
厚生年金や共済年金に加入中の方に扶養されている配偶者の方
なお、海外在住の日本人の方や、受給資格期間(25年)が不足し国民年金を受けることができない方また、年金額をより満額に近づけたい方は任意で加入することもできます。(年齢等制限がありますので必ずお問い合せください。)
届け出について
こんな時 | 必要なもの |
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20歳になった時 (厚生年金等の加入者除く) |
印鑑 |
会社などをやめた時 | 印鑑、離職票等の退職年月日がわかるもの、年金手帳 |
任意加入する時 | 印鑑、年金手帳、預貯金通帳 |
共済組合に加入した時 | 印鑑、年金手帳、辞令等の就職したことがわかるもの |
第3号被保険者でなくなった時 (所得が増えた、離婚した等) |
印鑑、資格喪失証明等、年金手帳 |
第1号被保険者の方で住所、氏名が変わった時 | 印鑑、年金手帳 |
第1号被保険者の方で年金手帳を紛失した時 | 印鑑、本人を確認できるもの(免許証等) |
上記以外にお持ちいただくもの等がある場合があります。
保険料の免除制度について
経済的な理由などで、保険料の納付が困難な場合、申請をしていただき承認されると保険料が免除されます(国民年金保険料免除制度)。また、20歳以上50歳未満の若年者(若年者納付猶予制度)や学生(学生納付特例制度)の場合には保険料の納付を猶予する納付特例制度があります。免除や納付特例を受けた期間は、年金の受給前であれば10年前までさかのぼって納めることができますが当時の保険料額に一定の加算がつきます。
申請に必要なもの
- 国民年金保険料免除制度及び若年者納付猶予制度
年金手帳、印鑑、失業等による申請の場合は雇用保険受給資格者証等 - 学生納付特例制度
年金手帳、印鑑、学生証のコピーまたは在学証明書
詳しくは阿波半田年金事務所にお問い合わせください。
阿波半田年金事務所 TEL.0883-62-5350
また、日本年金機構では「ねんきんダイヤル」を開設しています。
TEL.0570-05-1165
関連リンク
- 日本年金機構ホームページ(http://www.nenkin.go.jp/)