社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入により、平成28年1月から順次個人番号・法人番号の利用がはじまります。
申告書や法定調書などを市に提出する方は、これらの税務関係書類に個人番号や法人番号を記載する必要があります。
ただし、当面個人番号・法人番号の記載がない書類であっても、有効な書類として受理します。
なお、市・県民税申告書、給与支払報告書への個人番号・法人番号の記載の開始は、平成29年度課税分(平成28年分)からですので、平成28年度課税分(平成27年分)のものには、個人番号・法人番号の記載はしないでください。
平成28年1月から個人番号・法人番号を記載する主な申告書等
税の種類 | 申告書等の名称 | 個人番号・法人番号の記載の開始 |
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市・県民税 | 退職所得等の分離課税に係る納入申告書 | 平成28年1月1日以降に行われる納入申告から |
退職手当の特別徴収票 | 平成28年1月1日以降に退職した受給者に係る特別徴収票から | |
法人市民税 | 法人市民税申告書 | 平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から |
法人市民税減免申請書 | 平成28年1月1日以降に行われる申請から | |
更正の請求書 | 平成28年1月1日以降に行われる請求から | |
固定資産税 | 固定資産税減免申請書 | 平成28年1月1日以降に行われる申請から |
償却資産申告書 | 平成28年1月1日以降に行われる申告から | |
軽自動車税 | 軽自動車税減免申請書 | 平成28年1月1日以降に行われる申請から |
個人番号及び本人確認について
個人番号が記載された上記申告書等を提出する際は、番号法に基づく本人確認を行うことが義務付けられています。
本人確認には、(1)本人自身が申告書等を提出する場合、(2)本人の代理人が申告書等を提出する場合に応じて、確認書類が規定されています。
本人確認は、「番号確認」と「身元確認」に分類され、以下の組み合わせによりそれぞれ提示又は添付していただく必要があります。
なお、法人番号は公表されているので、本人確認手続の必要はありません。
番号確認 | 身元確認 | |
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ア | 個人番号カードの裏面 | 個人番号カードの表面 |
イ |
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【顔写真付身分証明書(以下の書類から1点)】
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ウ | 【身分証明書(以下の書類から2点)】
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本人の番号確認 | 代理人の身元確認 | 代理権の確認 | |
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ア | 【以下の書類の写し】
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【以下の書類から1点】 代理人の
|
|
イ | 【身分証明書(以下の書類から2点)】
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平成28年度(平成27年分)の市・県民税申告書・給与支払報告書には、マイナンバーの記載は不要です!!
平成28年度(平成27年分)の市・県民税申告書・給与支払報告書には、個人番号・法人番号の記載は不要です。
給与支払報告書は、マイナンバー制度に対応した対応した新様式(A5版)ではなく、平成28年度用様式(A6版(従来どおりのサイズ))で提出してください。
市県民税申告書・給与支払報告書への個人番号・法人番号の記載の開始は、平成29年度課税分(平成28年分)からです。
申告書等の名称 | 個人番号・法人番号の記載の開始 |
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市・県民税申告書 | 平成29年度課税分(平成28年分)以降の申告から |
給与支払報告書 | 平成29年度課税分(平成28年分)以降の報告から |
給与所得者異動届出書 | 平成29年1月1日以降に給与の支払を受けなくなった者に係る届出から |
特別徴収切替申請書 | 平成29年度課税分(平成28年分)以降の申請から |