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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の概要

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)を紹介します!

マイナンバー広報キャラクター「マイナちゃん」マイナンバー広報キャラクター

マイナンバー制度とは?

マイナンバー制度は住民票を有する全ての方に1人1つの12桁の個人番号(マイナンバー)を付して、社会保障・税・災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバーは行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤です。

マイナンバー制度

 

■平成27年10月~
・マイナンバーの通知(原則として住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」を送ることによって行われます。)

■平成28年1月~
・マイナンバーの利用開始(希望者には申請により顔写真入りの個人番号カード(マイナンバーカード)が交付されます。)

通知カード

通知カードは、紙製のカードを予定しており、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが記載されたものになります。
住民票の住所にマイナンバーの通知カードが送られます。マイナンバーは一生使うものです。大切にしてください。

個人番号カード

個人番号カードは、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されます。平成27年10月に通知カードでマイナンバーが通知された後に、申請すると、平成28年1月以降、個人番号カードの交付を受けることができます。
個人番号カードは、本人確認のための身分証明書として使えるほか、様々なサービスに利用出来ます。

個人番号カード

特定個人情報保護評価について

特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えい、その他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
特定個人情報保護評価の対象は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務となっており、しきい値判断によって基礎項目評価・重点項目評価・全項目評価の区分に分けられます。ただし、しきい値判断によって評価の実施が義務付けられない事務もあります。

特定個人情報とは?

特定個人情報とは、マイナンバー(個人番号)を内容に含む個人情報のことです。
また、特定個人情報を内容に含むファイルのことを特定個人情報ファイルといい特定個人情報保護評価の実施が義務付けられています。

特定個人情報保護評価書の公表

特定個人情報保護評価書は、ホームページ等で公表することが義務付けられています。三好市では、しきい値判断により下記の事務が特定個人情報保護評価の対象事務となりますので公表します。

特定個人情報保護評価書
評価書番号 評価書名
1 三好市住民基本台帳関連事務(基礎項目評価書) (PDF 110KB)
2 身体障害者手帳に関する事務(基礎項目評価書) (PDF 179KB)
3 健康増進事業関連事務(基礎項目評価書) (PDF 82.9KB)
4 母子保健法関連事務(基礎項目評価書) (PDF 93.4KB)
5 予防接種関連事務(基礎項目評価書) (PDF 101KB)
6 国民年金事務(基礎項目評価書) (PDF 89.3KB)
7 個人住民税関係事務(基礎項目評価書) (PDF 109KB)
8 法人住民税関係事務(基礎項目評価書) (PDF 179KB)
9 固定資産税関係事務(基礎項目評価書) (PDF 94.1KB)
10 軽自動車税関係事務(基礎項目評価書) (PDF 95.8KB)
11 国民健康保険税関係事務(基礎項目評価書) (PDF 91.1KB)
12 児童手当関連事務(基礎項目評価書) (PDF 95.7KB)
13 公営住宅法関連事務(基礎項目評価書) (PDF 88.1KB)
14 被災者台帳作成事務(基礎項目評価書) (PDF 88.5KB)
15 子どものための教育・保育給付の支給事務(基礎項目評価書) (PDF 86.5KB)
16 子どもはぐくみ医療費に関する事務(基礎項目評価書) (PDF 86KB)
17 後期高齢者医療保険に関する事務(基礎項目評価書) (PDF 96.5KB)
18 国民健康保険給付関連事務(基礎項目評価書) (PDF 83.6KB)
19 新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種事務(基礎項目評価書) (PDF 94.5KB)
20 公的給付支給等に関する事務 (基礎項目評価書) (PDF 150KB)

疑問に思うことはこちらへ

「マイナンバーという言葉自体を知らない」、「言葉は聞いたことがあるけれど内容がよくわからない」など、マイナンバー制度に関する基本的な疑問点についてはこちらをご覧ください。
デジタル庁「マイナンバー(個人番号)制度」のページへ(外部リンク:別ウインドウで開きます。)

 

お問い合わせ

「マイナンバー総合フリーダイヤル」

  • 0120-95-0178(無料)
  • 平日 9:30~20:00
  • 土日祝 9:30~17:30(年末年始を除く)

「通知カード」「個人番号カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせにお答えします。
音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
既存のナビダイヤルも継続して設置しております。こちらの音声案内でもフリーダイヤルを紹介しております。

※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)

  • マイナンバー制度に関すること 050-3816-9405
  • 「通知カード」「個人番号カード」に関すること 050-3818-1250

※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル

  • マイナンバー制度に関すること 0120-0178-26
  • 「通知カード」「個人番号カード」に関すること 0120-0178-27
    (英語以外の言語については、平日9時30分~20時00分までの対応となります。)

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