市区町村が行う各種行政の基礎である住民基本台帳のネットワーク化を図り、4情報(氏名・生年月日・性別・住所)、住民票コードとこれらの変更情報により、全国共通の本人確認を行うための地方公共団体共同のシステムで、平成14年8月5日より稼動しています。
また、住民基本台帳ネットワークシステムの第1次サービスとして、行政機関への申請・届出を行う際必要だった「住民票の写しの添付」や「証明」などが順次省略されています。(詳しくは、申請・届出先にご確認ください。)
2013年(平成25年)7月8日から、外国人住民の方も申請できます。
住民票の写しの広域交付
現在、住民票の写しの交付は、住んでいる市区町村でしか受けられません。
2次サービスにより、全国どこの市区町村でも、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード、運転免許証などを市区町村の窓口で提示することによって、本人や世帯の住民票の写し(戸籍の表示を省略したもの)の交付が受けられるようになります。
※住民票の除票は広域交付できませんので、必要な場合は、お住まいの市町村役場に来庁されるか、もしくは郵送請求してください。
転入転出手続きの簡素化
マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードをお持ちの方は、一定の事項を記入した「転出届」を郵送で行うことにより、新住所地の役所で転入の手続きをすることができます。
送付先
三好市役所市民課 〒778-8501 徳島県三好市池田町シンマチ1500番地2
住民基本台帳(住基)カードについて
住基カードとは、カード内のICチップ部分に、氏名・生年月日・性別・11桁の住民票コード、パスワード等を記録したものです。このカードを利用すると、上記のサービスを受ける際に必要な本人確認ができます。
住基カードの有効期限は10年間(日本人住民の方)で、当市から転出した後も転入地で継続利用申請をすれば継続利用できます。
※外国人住民の方の住民基本台帳カードの有効期限は、各個人によって違います。
- 永住者、特別永住者の方は、10年間
- 中長期在留者の方は、在留期間の満了日まで
- 一時庇護許可者、仮滞在許可者の方は、上陸期間または仮滞在期間を経過する日まで
- 出生または国籍喪失による経過滞在者の方は、出生または国籍喪失した日から60日を経過する日まで
カードにはAタイプ・Bタイプがあり、Bタイプは公的な身分証明書としても利用できます。
Aタイプ・Bタイプのいずれを選ぶかは申請時に選択できます。
カードの表面に記載する事項は下記のとおりです。
- Aタイプ(氏名・有効期限・交付地市町村名)
- Bタイプ(氏名・有効期限・交付地市町村名・住所・生年月日・性別・写真)
※現在、住民基本台帳カードの新規発行申請・再発行申請は受け付けておりません。