事前登録型の本人通知制度を平成28年7月1日から実施していますのでご利用ください。
事前登録型本人通知制度について
本人通知制度とは、住民票の写しや戸籍謄本などの証明書を代理人や第三者に交付した場合に、事前登録者に対し、その交付の事実をお知らせする制度です。この制度は、住民票の写しや戸籍謄本などの不正請求の抑止及び不正取得による個人の権利の侵害の防止を図ることを目的としています。第三者等から請求があった場合に、交付を拒否するものではありません。
<第三者とは>
下記1~3以外の者で自己の権利を行使又は自己の義務を履行する等のために証明書を請求する必要がある個人、法人、八士業(弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士)をいいます。
- 住民票の写し等については、本人と同じ世帯に属する者
- 戸籍謄抄本及び戸籍の附票については、戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系親族
- 国又は地方公共団体の機関
登録から通知までの流れ
通知の対象となる証明書
- 住民票の写し(消除されたものも含む)
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍の附票の写し(消除されたものも含む)
- 戸籍謄本または抄本(全部事項証明または個人事項証明)(除かれた戸籍も含む)
- 戸籍記載事項証明・一部事項証明(除かれた戸籍も含む)
事前登録ができる方
- 三好市の住民基本台帳または戸籍の附票に記載または記録されている方(除かれた方を含む)、但し国外転出した方を除きます。
- 三好市の戸籍に記載または記録されている方(除かれた方を含む)
事前登録の申請方法
本人が市民課または各支所の窓口に「三好市本人通知制度事前登録申請書」(様式第1号)を提出してください。受付時間は平日午前8時30分から午後5時00分までです。
未成年の方、成年被後見人の方、やむを得ない理由で本人が申請できない方は代理人が申請することができます。
なお、三好市以外にお住まいの方、疾病などやむを得ない理由がある方で窓口での申請ができない方は郵便で申請することができます。
申請に必要なもの
- 三好市本人通知制度事前登録申請書(様式第1号)
- 本人確認書類(個人番号カード、旅券、運転免許証など)
- 法定代理人(未成年者の親権者、成年後見人)の場合は戸籍謄本、登記事項証明書など
- 任意代理人の場合は委任状(様式第2号)
登録内容の変更・廃止
登録した内容(氏名・住所・本籍)に変更が生じたとき又は事前登録を廃止しようとするときは「三好市本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書」(様式第4号)を提出してください。変更の届出がされていない場合は通知対象とならない場合がありますのでご注意ください。
以下のことに該当する方は職権により廃止します。
- 交付通知書が返戻されたとき
- 国外に転出したとき
- 事前登録者が死亡したとき、失踪宣告をうけたとき
- 居住地不明等で住民票を職権消除されたとき
本人通知の内容
事前登録された方の住民票の写し等を代理人や第三者に対し交付した場合、その事実を通知します。交付通知書には次の項目が記載されます。
- 交付年月日
- 交付した住民票の写し等の種別及び通数
- 交付請求者の種別(本人等の代理人・第三者(個人・法人)・八士業)
※個人を特定する情報(住所・氏名等)はありません。
登録期間
登録期間は無期限です。
申請書様式
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