■「リサイクルできる紙類」の「搬入規制」
みよし広域連合と三好市、東みよし町では「次世代へつなげる循環型社会の構築」を目指すため、事業所から出る
「リサイクルできる紙類」は令和7年9月から「搬入を規制」し焼却いたしません。
【規制の具体的な内容】
1.リサイクルできる紙類を「燃やすごみ」として、焼却施設(清掃センター)に搬入することはできません。
2.紙類は必ず「リサイクルできるもの」、「リサイクルできないもの」に「分別」して排出・処理してください。
3.処理施設では、ごみの目視検査・ごみの展開検査を実施して次のような場合は、持ち帰っていただきます。
・焼却目的でリサイクルできる紙類が搬入された場合
・焼却目的でリサイクルできる紙類が燃やすごみの中に混入されていた場合
※ただし、リサイクルできる紙類としてきちんと分別し、資源物として搬入するものは受け入
れます。
また、搬入された紙類の個人情報に関する責任は一切もちません。
みよし広域連合、三好市及び東みよし町では、事業所の皆さま方にも「事業系一般廃棄物」の減量や資源化を図っていただくため、
その考えや方法などを紹介する「事業系一般廃棄物ガイドライン」を策定しました。
詳しくは下記ファイルをダウンロードし、ご確認ください。
開始日 令和7年9月1日
■事業系一般廃棄物処理手数料の改定
「事業系ごみ」の更なる減量化・資源化を推進するとともに、ごみ処理経費に対する受益者負担の適正化を図るため、次のとおり
事業系一般廃棄物の処理手数料を改定いたします。
三好市・東みよし町が許可する一般廃棄物収集運搬業者に収集運搬を委託している事業者の方については、委託料金が変更される
場合があります。具体的な内容については、委託先業者にご確認ください。
現 行:10kg当たり100円 → 改定額 10kg当たり150円
改定日 令和7年12月1日