国民健康保険税は国民健康保険(以下、国保)の加入している方の世帯主に課税される税金です。市町村によって国保料と呼ばれる場合がありますが、三好市では国保税として納付をいただいています。
国保税は、加入者につき算定した医療給付費分、後期高齢者支援金分及び、加入者のうち40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者につき算定した介護納付金分との合計額です。
1.税率
国保税は医療給付費分・後期高齢者支援金分・介護納付金分の3つの区分について、「所得割額」「均等割額」「平等割額」を合計して年税額を算出します。ただし、課税限度を超える場合には課税限度額とします。
それぞれの算出方法は以下のとおりです。
所得割額…加入者の所得に税率をかけて算出します。
均等割額…既定の金額に加入者の人数をかけて算出します。未就学児は半額で計算します。(参考:未就学児にかかる均等割額の減額について)
平等割額…世帯あたりに既定の金額でかかる税額です。
また、税率は以下の表のとおりです。
医療給付費分 (加入者全員が対象) |
後期高齢者支援金分 (加入者全員が対象) |
介護納付金分 (40歳から64歳の被保険者が対象) |
|
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所得割額 | 課税標準所得×9.5% | 課税標準所得×3.0% | 課税標準所得×2.5% |
課税標準所得=前年中の総所得金額等-控除額430,000円 ※総所得金額等が430,000円以下の場合は0 |
|||
均等割額(人数割) | 25,000円 | 9,500円 | 10,000円 |
平等割額(世帯割) | 22,000円 | 6,500円 | 5,500円 |
課税限度額 |
660,000円 | 260,000円 | 170,000円 |
※昨年度から変更のあった個所を赤字で表しています。
2.納税通知
7月上旬に、国保税の納税通知書と納付書を送付します。国保への加入届出が7月以降の場合は、原則として翌月に納税通知書、納付書を送付します。
特別徴収の対象となる方の内、仮徴収の対象となる方には毎年4月に「仮徴収のお知らせ」を送付しておりましたが、令和7年度より新年度から新しく仮徴収が開始される方または中止となる方のみの送付となります。
すでに特別徴収をされている方は、毎年7月の納税通知書にて仮徴収額をご確認ください。
3. 納期
普通徴収(納付書、口座振替による納付)の納期限は、納期月の末日(12月については25日)です。
※祝日等で金融機関等が休みの場合は翌営業日です。
特別徴収(年金からの天引き)該当の方は、年金受給時にあらかじめ天引きされます。
納期月 | 普通徴収(納付書・口座振替) | 特別徴収(年金からの天引き) |
---|---|---|
4月 | 仮徴収 | |
5月 | ||
6月 | 仮徴収 | |
7月 | 第1期・全期 | |
8月 | 第2期 | 仮徴収 |
9月 | 第3期 | |
10月 | 第4期 | 本徴収 |
11月 | 第5期 | |
12月 | 第6期 | 本徴収 |
1月 | 第7期 | |
2月 | 第8期 | 本徴収 |
特別徴収(年金からの天引き)の対象となる方
- 国民健康保険の加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯である
- 世帯主本人が国民健康保険に加入している
- 年金を年額18万円以上受給し、介護保険料が年金から天引きされている
- 介護保険料と国民健康保険税の合計額が、年金受給額の1/2を超えない
以上の全ての条件を満たす場合、国民健康保険税が国保世帯主の年金から天引き「特別徴収」されます。
※上記以外の方は、今までどおり普通徴収(納付書または口座振替)での納付となります。
4.減税措置
国保税額を減額する制度や、国保税を免除する制度です。各制度ごとに決められている条件に該当した場合に適用されます。一部を除き申請手続きが必要であり、申請期限が決まっているものもあります。該当する場合は早めのお手続きをお願いします。
【共通注意事項】
- 申請月までに納期限が到来する期別(8月中に申請する場合は7月末納期限の第1期と8月末納期限の第2期)は納期限までに納付ができていなければ延滞金が発生する可能性があります。
- 納付済みの税額よりも減免後の税額が少額となった場合は、納めすぎとなった金額を還付します。原則申請後翌月に還付通知書・請求書をお送りしますので請求書を返送してください。
- 申請する年一年間の所得・収入の見込み金額を申告していただく場合、所得確定後の金額と一致しているか調査します。調査の結果、減免等の条件に該当しないと判明した場合、減免等は取り消しになります。取り消しとなった国保税はあらためて課税しなおしますので予めご了承ください。
制度名称 | 対象者 | 制度の内容 | 手続き方法 |
---|---|---|---|
低所得者への均等割・平等割軽減 |
世帯の軽減判定所得が以下のいずれかに該当する世帯 (1) 43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下 (2) 43万円+30万5千円×国保加入者等+10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下 (3) 43万円+56万円×国保加入者等+10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下 |
均等割・平等割を左記(1)~(3)応じて以下のとおり軽減する(所得割については軽減なし) (1) 7割軽減 (2) 5割軽減 (3) 2割軽減 |
手続き不要 世帯の軽減判定所得に応じて自動適用 ※所得申告ができていない場合は適用になりません。所得や収入がない場合も必ず申告を行ってください。 |
未就学児への均等割軽減 |
未就学児(0~6歳) |
未就学児に課税される均等割の5割を軽減する(上記「低所得者への均等割軽減」対象の場合は軽減後の税額からさらに軽減する) |
手続き不要 加入者の年齢に応じて自動適用 |
特定世帯への平等割軽減 | 世帯全員が国保に加入している2人世帯において、その一方が後期高齢者医療制度に移行したことにより国保被保険者の資格を喪失した場合の世帯 | 該当世帯の国保加入者に平等割が5年間2分の1減額となります。その後3年間は4分の1減額となります。 |
手続き不要 加入者の世帯に応じて自動適用 |
旧被扶養者減免 | 扶養者が社会保険(国保組合は除く)から後期高齢者医療制度に移行することにより国保に加入した、65歳から74歳までの被扶養者(旧被扶養者) |
軽減対象となる均等割額が半額となり、所得割額が賦課されません。旧被扶養者のみの世帯となっている場合は、平等割も半額となります。(均等割額・平等割額は、旧被扶養者の国保資格取得日の属する月以降2年を経過するまでの間の減免措置となります。) |
保険医務課へ申請書を提出 【準備物】
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産前産後期間に係る軽減
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出産予定の(又は出産した)国民健康保険被保険者 |
その年度に収める保険税の所得割額と均等割額から出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月相当分が減額されます。 |
税務課へ申請書を提出 【準備物】
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非自発的失業軽減 |
以下すべてに該当する方
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対象となる年度(離職日翌日の属する年度とその翌年度)の給与所得を30%に減額して税額を計算する |
税務課へ申請書を提出 【準備物】
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三好市国民健康保険税条例第23条の3による減免(失業・廃業) |
以下すべてに該当する世帯
※1自己都合または定年による退職、本人の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く ※2推定所得申告書により申告した当年分総所得の見込み合計額(退職金や雇用保険給付金を含む) |
申請日を含む当該年度に限り、所得割を全額免除 |
税務課へ申請書を提出 【準備物】
※失業・廃業した直後の納期限前7日までに提出(やむを得ない理由がある場合を除く) |
三好市国民健康保険税条例第23条の3による減免(災害) |
震災、風水害、落雷、火災、その他これに類する災害により以下の状態になった納税義務者(申請時点までの国保税を完納している者に限る)
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左記1.~2.に応じて以下のとおり免除する
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税務課へ申請書を提出 【準備物】
※り災した直後の納期限前7日までに提出(やむを得ない理由がある場合を除く) |
三好市国民健康保険税条例第23条の3による減免(刑事施設収容) | 刑事収容施設等に収容された被保険者 | 収容・拘禁された期間を全額免除 |
税務課へ申請書を提出 【準備物】
※収容された直後の納期限前7日までに提出(やむを得ない理由がある場合を除く) |
※昨年度から変更のあった個所を赤字で表しています。
納付猶予について
国保税額は変わりませんが納期限を延長することができる制度です。災害や病気、事業の廃止・休止などを理由に国保税の納付ができない場合は、1年の範囲内で納期限を延長できます。ただし、担保の提供が必要になる場合がありますので、事前に税務課収納係(0883-72-7615)へご相談ください。
また、制度の詳しい説明や条件などは特設ページをご覧ください。
特設ページ:市税の徴収・換価の猶予制度について
分割納付について
期別単位での納付が難しい場合に期別納付書を複数枚に分けることができる制度です。国保税額や納期限は変わりません。
制度の名称 | 対象者 | 制度の内容 | 手続き方法 |
---|---|---|---|
分割納付 | 条件なし |
既定の期別によらず、任意の回数で分割して納付を行う。
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税務課窓口・電話等で希望する分割金額や回数をお申し出ください。
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5 .介護保険適用除外の届出について
三好市国民健康保険に加入する40歳以上65歳未満の方は、介護保険被保険者となるため、国民健康保険税に介護納付金を含め納付いただいています。
ただし、介護保険法施行法・介護保険法施行規則により障害者支援施設等の介護保険適用除外施設に入所または入院し、かつ一定の要件を満たす方については、当分の間、介護保険の被保険者となりません。
対象施設に入所されている方は、適用除外の届出することで、介護保険被保険者ではなくなり介護納付金の納付は不要になります。
※適用除外施設から退所した場合は介護保険被保険者となり介護納付金の納付が必要になります。
※入所施設が「介護保険適用除外施設」に該当するかは入所施設にお問い合わせください。
届出に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証、資格確認証、資格情報のお知らせのいずれか
- 施設の入所(院)または退所(院)証明書
- 来庁する人の本人確認書類(写真付きのもの1点、写真なしの場合2点)
- 世帯主及び被保険者の個人番号のわかるもの
- 来庁する人が別世帯の場合は委任状、成年後見人の場合は登記事項証明書
介護保険第2号被保険者適用除外届出書 (XLSX 14.5KB)
6.年末調整・確定申告にかかる納付済額の確認について
納めた国民健康保険税は年末調整・確定申告の社会保険料控除として所得控除の対象となります。納付済額は以下により確認をしてください。
なお、国民健康保険税については年末調整や確定申告の際に、領収書や納付証明書を添付する必要はありません。
※個人情報保護の観点から電話でのお問い合わせにはお答えできません。
納付方法 | 納付額確認書類等 |
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納付書による納付 |
納付の際の「領収書」 領収日を確認し、申告の対象となる年の1月1日から12月31日までに納付した合計額を申告してください。 |
口座振替による納付 |
登録した振替口座の「通帳等」 申告対象となる年の1月1日から12月31日までの口座振替済額の合計額を申告してください。 ※年末調整の際は、口座振替済額と年内の振替予定額を合算し申告することができます。 ※振替日は納期月の24日(土・日曜日,祝日等で金融機関が休業の場合は翌営業日)です。 |
特別徴収(公的年金からの天引き)による納付 |
1月末頃に年金保険者から送付される「公的年金等の源泉徴収票」 |
地方税お支払サイト、スマートフォン決済アプリによる納付 | 地方税お支払いサイトまたは利用した決済アプリ等の「納付(支払)履歴」 |
※申告対象となる年に納付した国保税から還付があった場合は差し引いた額を申告してください。 |
上記により確認できない場合は、国民健康保険税納税証明書申告用(無料)で納税額の確認ができます。
税務課または各支所の窓口にて証明書交付申請により取得していただくか、必要書類を添えて郵送請求をお願いします。
国保資格の手続き | 保険医務課 | TEL.0883-72-7613 FAX.0883-72-7201 |
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減免申請の手続き | 税務課 | TEL.0883-72-7615 FAX.0883-72-7201 |