野外焼却(野焼き)は、原則として禁止されています
廃棄物処理法が平成13年度に改正施行され、廃棄物の野外焼却、いわゆる「野焼き」が一部の例外を除き、禁止となりました。この法律の条文では、「何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない」とあり、野焼きをすると法律で罰せられることになります(例外は下記のとおり)。
また、平成14年12月から、一定の構造基準を満たしていない焼却炉については使用が禁止されました。家庭用の焼却炉のほとんどは、この構造基準を満たしていないので使用できませんので、使用しないでください
ごみ焼却に関する法律
野焼き禁止の例外規定(抜粋)
- 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
(例:河川敷・道路側の草焼き等) - 震災・風水害・火災・凍霜害その他の災害の予防・応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
(例:災害等の応急対策・火災予防訓練) - 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
(例:どんど焼き・塔婆の供養焼却等) - 農業・林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(例:焼き畑・畔草や下枝の焼却・魚網にかかったごみの焼却等) - 焚き火その他日常生活の焼却であって軽微なもの
(例:落ち葉焚き・焚き火・キャンプファイヤー等)
ごみ焼却炉の構造基準(抜粋)
- ごみを燃焼室で摂氏800℃以上の状態で燃やすことのできるもの
- 外気と遮断された状態でごみを燃焼室に投入できること
- 燃焼室の温度を測定できる装置(温度計)があること
- 高温で燃焼できるように助燃装置(バーバー等)があること
- 焼却に必要な量の空気の通風が行われているものであること
※風呂焚き窯・炭焼き窯・薪ストーブはごみ焼却炉にあたらないので使用できますが、ごみを燃やすことは禁止です
以上のことから、一般においては3と4と5により例外規定に該当するものもあります。しかし、例外の範囲内といえ、ごみは各家庭等で燃やして処理しないことが原則です。ごみを燃やした時に発生する煙には、ダイオキシン類が含まれているだけでなく、臭いが洗濯物についてしまったり、部屋に入ったりするので窓が開けられず、また、ぜん息の方には大変辛いものでもあります。
草などは畑や山林の肥料として使用することも可能かと思いますし、紙などはリサイクルすることができますので、極力燃やさないで処理する方法を実践されますようお願いします。燃やされる場合は、防災の面からも長時間燃やさず、消防署への連絡もお願いします。
これからなお一層、ごみを減らし(リデュース)、ごみを再使用(リユース)し、ごみを再利用(リサイクル)するように、分別等の徹底をお願いします。不要な物でどうしても資源化できない物は、燃えるごみ・燃えないごみに出していただきたいと思います(但し、家電4品目・薬品・自動車部品・産業廃棄物等を除きます)。
市民の皆さんのなお一層のご理解とご協力をお願いいたします。