罹災証明書・罹災届出証明書について
地震や風水害などの自然災害により家屋が被害を受けた場合は、必要な方に対し「罹災証明書」を発行します。
証明書が必要な場合は税務課に交付の申請をしてください。
※火災の場合は、みよし広域連合へお問い合わせください。
対象となるもの
三好市内に現存する家屋(屋根・壁・基礎などの損壊)
※家財道具および門柱・門扉などの外構は対象となりません
申請できる方
・被害にあった家屋の所有者
・被害にあった家屋の居住者(あらかじめ所有者の許可を得てください)
手続き
被害状況がわかる写真をお持ちになって、税務課までお越しください。
確認の上、後日「罹災証明書」を発行します。
※状況により職員が現地調査をさせていただく場合もあります。
住まいが被害を受けたとき最初にすること (PDF 440KB)
罹災証明申請書様式 (DOC 110KB)
手数料
無料
注意
保険などの申請に「罹災証明書」が必要ない場合もありますので、ご確認のうえ申請してください。
家屋を改修する前に、できる限り被害状況の写真撮影をお願いします。
被災した土地(地割れ・崩落など)の評価については、税務課固定資産税係に直接ご相談ください。