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認定農業者に対する主な支援措置

認定農業者とは

農業経営のスペシャリストをめざす意欲のある人であれば、性別、専業・兼業の別等を問わず、どなたでも認定を受けることができます。
認定農業者制度は、農業にやる気と意欲があり、職業として農業に取り組んでいる農業者や農業法人、あるいはこれから農業経営を営もうとする者を市町村が認定し、関係機関・団体が重点的に支援措置を講じようという制度です。平成5年に制定された「農業経営基盤強化促進法」で創設されました。
認定農業者は、いわば、市町村が育成しようとする「担い手」としてのお墨付きと言えます。農業に意欲のある農業者ならば誰でも認定農業者になれます。性別や専業・兼業の別などは問われません。現在、兼業農家や非農家で新規就農を希望する人でも、農業経営のスペシャリストになろうとする人ならば認定対象になります。

認定農業者に対する主な支援措置とは

  • 担い手に対する新たな税制特例
  • 融資主体型補助事業で農機等を導入
  • 農業機械のリース料支払経費を軽減
  • 農業経営に必要な長期・低利資金
  • 緊急の場合の資金需要に対応
  • 短期運転資金の借入
  • スーパーL資金等の無利子化措置
  • 新たな技術導入のための資金借入
  • 農業者の老後生活の安定

詳しくは、こちらをご覧ください。

制度についてのお問い合わせ

産業観光部 農林政策課
電話:0883-76-7617 E-Mail:nourinseisaku@city.tokushima-miyoshi.lg.jp

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