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車両通行禁止(歩行者用道路)区域について

車両通行禁止(歩行者用道路)区域をご存じですか?

看板

市内の小学校周辺道路(一部の地区)では、幼児・児童等が安全に通学できるように、スクールゾーンが設定されており、その中には、時間帯により車両通行禁止(歩行者用道路)の交通規制を行っています。
交通規制の時間帯に車両(軽車両※1・緊急車両を除く)は、規制区域内を通行することができません!!
なお、車両通行禁止(歩行者用道路)区域内に居住、又は、勤務場所がある方などで、交通規制時間内に通行する必要がある場合には、通行許可証が必要となりますので、三好警察署交通課(電話0883-72-0110)にご相談下さい。

注)通行許可証の有効期限は3年(一部の地区を除く)となっていますので、期限が切れている方は、再申請して下さい。

※1 軽車両とは・・・自転車や荷車などの原動機をもたない車両

市内の車両通行禁止(歩行者用道路)区域は次のとおりです

ドライバーの一人ひとりが交通ルールを守り 事故のない安全で安心な三好市をつくりましょう。

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