令和7年4月1日から特定技能基準省令の一部を改正する省令が施行されています。
特定技能外国人の受入れにあたり、共生社会の実現のために実施する施策に対し、必要な協力をおこなう旨を記載した「協力確認書」の提出は、地方創生推進課にお願いします。
詳しくは、出入国在留管理庁のホームページをご覧下さい。
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携 <外部リンク>
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携 Q&A <外部リンク>
協力確認書(様式・記載例)
提出方法
窓口
三好市役所地方創生推進課(2階)
郵送
〒778-8501 徳島県三好市池田町サラダ1610番地1 三好市役所地方創生推進課宛
電子メール
件名に「【機関名】特定技能外国人の受入れに係る「協力確認書」について」と記載の上、chihousouseisuisin@city.tokushima-miyoshi.lg.jpまでお送りください。その後、地方創生推進課(0883-72-7607)まで確認のお電話をお願いいたします。