戸籍に振り仮名(フリガナ)が記載されます。
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行(令和7年5月26日)により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。
詳しくは法務省ウェブサイト「戸籍に振り仮名が記載されます」(別ウィンドで開く)」をご覧ください。

戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載される予定の振り仮名の通知(令和7年7月以降順次送付済)
住民票に便宜上登録されている振り仮名の情報等を参考にして、「戸籍に記載される振り仮名の通知書」(はがき)が郵送されました。
通知は原則として、筆頭者宛てに本籍地から送付されます。
通知が届きましたら、内容を必ずご確認ください。

2.氏名の振り仮名の届出(令和8年5月25日を持ちまして届出期間は終了しました。)
改正法の施行日後1年以内(令和8年5月25日まで)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能となります。届出が受理されると、戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。
通知された氏名の振り仮名が正しい場合は、届出をする必要はありません。
改正法の施行日から1年後、通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
ただし、通知された振り仮名が正しい場合でも、早期の戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。
通知された振り仮名が誤っている場合は、必ず正しい振り仮名の届出をしてください。
なお、令和7年5月26日以降に出生届や帰化届により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて振り仮名を届出ることになります。

3.市区町村長による氏名の振り仮名の記載(順次対応しています。)
令和8年5月25日までに氏名の振り仮名の届出がなかった場合、通知書に記載された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
原則、振り仮名の変更には家庭裁判所の許可が必要ですが、令和8年5月25日までに氏名の振り仮名の届出をしていない場合は、1回に限り家庭裁判所の許可なく振り仮名の変更ができます。









