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戸籍への振り仮名の記載について

戸籍に振り仮名(フリガナ)が記載されます。

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

 

詳しくは法務省ウェブサイト「戸籍に振り仮名が記載されます」(別ウィンドで開く)」をご覧ください。

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戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ

1.戸籍に記載される予定の振り仮名の通知(令和7年7月以降順次送付予定)

住民票に便宜上登録されている振り仮名の情報等を参考にして、「戸籍に記載される振り仮名の通知書」(はがき)が郵送されます。

通知は原則として、筆頭者宛てに本籍地から送付されます。

通知が届きましたら、内容を必ずご確認ください。

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2.氏名の振り仮名の届出

改正法の施行日後1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出が可能となります。届出が受理されると、戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。

通知された氏名の振り仮名が正しい場合は、届出をする必要はありません。

改正法の施行日から1年後、通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

ただし、通知された振り仮名が正しい場合でも、早期の戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。

通知された振り仮名が誤っている場合は、必ず正しい振り仮名の届出をしてください。

なお、令和7年5月26日以降に出生届や帰化届により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて振り仮名を届出ることになります。

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3.市区町村長による氏名の振り仮名の記載

令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知書に記載された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

原則、振り仮名の変更には家庭裁判所の許可が必要ですが、この場合は1回に限り、家庭裁判所の許可なく振り仮名の変更ができます。

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具体的な届出について

氏名の振り仮名の届出については、「氏の振り仮名の届出」と「名の振り仮名の届出」を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる方が異なります。

の振り仮名の届出の届出人について


原則として戸籍の筆頭者が単独で届出ます。

筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合はその子が届出人となります。

※「氏の振り仮名の届出」は、同じ戸籍にいる方全員に影響するものなので、ご家族とよく話しあってから届出してください。

の振り仮名の届出の届出人について


戸籍に記載されている人がそれぞれの届出人になります。ただし、15歳未満の場合は、その方の親権者等の法定代理人が行うことになります。

□届出に必要なものについて


氏や名の読み方が一般的に認められているものではない場合、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポート、預貯金通帳、健康保険証等)の写しを提出いただく必要があります。

□届出方法について


・本籍地または所在地の市町村窓口での届出

・郵送での届出

・マイナポータルを利用してオンラインでの届出

 マイナポータルからの届出は、市町村の窓口に赴く必要がありませんので大変便利です。きつね.png

 

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるメリット

□行政のデジタル化の推進のための基盤整備


行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

□本人確認資料としての利用


氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

□各種規制の潜脱防止


金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

 

戸籍の振り仮名の届出に便乗した詐欺にご注意ください。

氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。

氏名の振り仮名の届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。

市町村が、氏名の振り仮名の届出のために金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。

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お問い合わせ

法務省コールセンター

TEL:0570-05-0310

・開設時期 令和7年5月26日~令和8年5月26日

 ※土曜日・日曜日・祝日・年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く

・開設時間

 午前8時30分から午後5時15分まで

 

 

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