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建設工事の前金払・中間前金払について(お知らせ)

三好市では、平成24年4月1日より、前金払及び中間前金払の対象工事を1件の当初請負金額が100万円以上の工事としましたのでお知らせします。(改正前:当初請負金額が500万円以上)
※ただし、平成24年4月1日以降に契約(変更契約を除く。)を行う工事について適用する。

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