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選挙違反とその罰則

選挙違反を犯した場合には、犯罪として裁かれるだけでなく、連座制によるペナルティが科せられることもあります。選挙運動に関わる者はもちろん、投票する有権者もなにが違反にあたるかよく知った上で、選挙が正しく行われているかどうか見極める必要があります。

選挙違反の主なケース
選挙違反の主なケース
買収罪 金銭、物品、供応接待などによる票の獲得や誘導。金銭などを実際に渡さなくても、約束するだけでも違反となります。また買収に応じたり促したりした場合も処罰されます。金銭などを受け取った有権者も罰を受けることがあります。
利害誘導罪 特定のあるいは限られた範囲の有権者や選挙運動者に対し、その者またはその者と関係のある団体(寺社、会社、学校、組合、市町村等)に対する寄附などの特殊の直接利害関係を利用して投票を誘導した場合に成立します。また利害誘導に応じたり促した場合も処罰されます。
選挙妨害罪 有権者や候補者などへの暴行や威迫、集会や演説の妨害、文書図画の毀棄、候補者の職業や経歴などに関する虚偽事項の公表、偽名による通信なども処罰されます。
投票に関する罪 詐欺の方法で選挙人名簿に登録させること、投票所での本人確認の際に虚偽の宣言をすること、有権者でないのに投票すること、投票を偽造しまたは増減すること、投票所または開票所などで正当な理由なく投開票に干渉したり投票内容を知ろうとすることなども処罰されます。
その他 選挙運動に関する制限をはじめ、選挙にはたくさんのルールがありますが、その多くには罰則がついていて、違反すると処罰されることになります。

めいすいくん

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