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飲料水施設設置・改良・修繕費の補助金について

三好市では、住民の飲料水の確保を図り、もって、公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与することを目的とし、給水区域外での飲料水施設を共同設置する場合、また設置した施設を改良及び修繕する場合に補助します。要望がある場合は、三好市水道課までご相談下さい。

申請用紙については下記のとおりです。

 

【対象】

  • 水道事業等市の設置した給水区域を除く地域であること。
  • 当該地域の給水人口が50人以下であり、2世帯以上が共同で飲料水を供給する施設であること。
  • 補助対象工事費精算額が60,000円以上4,000,000円以下。(補助金の額は、工事費精算額の3/4以内。)

【新設】新規に設置する場合や既存の施設にない施設を設置する場合

  • 2世帯以上が共同で新たに施設を設置する。
  • 設置していなかった配水池を新たに設置する。

【改良】既存の施設を改良する場合

  • 配水池、貯水タンクの容量を変更する。
  • 給水管以外の管路の口径を変更する。

【修繕】既設の施設の修繕

  • 配水池のコンクリートを補修する。
  • 給水管以外の管路を修繕する。
  • 給水管以外の同口径の管路を引き替える。

 

 

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