三好市では、住民の飲料水の確保を図り、もって、公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与することを目的とし、給水区域外での飲料水施設を共同設置する場合に、その新設費用を補助して参りました。
この度、平成23年4月よりその補助要件を、「改良及び修繕」に対しても補助することに拡大し実施して参りますので、要望がある場合は、三好市水道課までご相談下さい。
なお、改正点及び申請用紙については下記の通りです。
- 飲料水施設設置費補助金交付要綱(改正点)(PDF 129KB)
- 様式第1号(DOC 34.5KB)
- 様式第2号(DOC 33.5KB)
- 様式第4号、第5号(DOC 32.5KB)
- 様式第6号(DOC 32KB)
参考
【対象】
- 水道事業等市の設置した給水区域を除く地域であること。
- 当該地域の給水人口が50人以下であり、2世帯以上が共同で飲料水を供給する施設であること。
【新設】新規に設置する場合や既存の施設にない施設を設置する場合
- 2世帯以上が共同で新たに施設を設置する。
- 設置していなかった配水池を新たに設置する。
【改良】既存の施設を改良する場合
- 配水池、貯水タンクの容量を変更する。
- 給水管以外の管路の口径を変更する。
【修繕】既設の施設の修繕
- 配水池のコンクリートを補修する。
- 給水管以外の管路を修繕する。
- 給水管以外の同口径の管路を引き替える。