三好市水道料金の軽減(漏水軽減)について
- 宅地内の給水装置は、使用者さまの管理となり、水道メーターで計測した水量が水道料金の算定基準となり、原則使用者さまにお支払いいただくことになります。しかし、床下や建物の壁面などの露出していない給水管からの漏水は、使用者さまが常に善良なる管理と注意をもってしても発見が困難な場合があり、漏水分を含む水量に対する水道料金についても高額になる場合があります。このため、三好市水道事業給水条例第41条及び同条例施行規程第33条の規定に基づき一定の期間(最大で2か月間)における漏水に係る水道料金を軽減するものです。
- 給水装置とは、三好市の施設である配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいい、使用者さまの持ち物です。
1.対象となる漏水
- 使用者さまが善良なる管理と注意をもってしても発見できなかった不可抗力による漏水で、下記のいずれかに該当し発見後、三好市指定給水装置工事事業者により適正な修理が行われているものを対象とします。
- 地下埋設管からの漏水
- 床下又は壁面内部等で発見し難い箇所における漏水
- 火災及び地震、風水害等の自然災害によるもの
2.対象とならない漏水
- 漏水が下記のいずれかに該当する場合は、軽減の対象となりません。
- 漏水の発見が容易であるにもかかわらず、放置していたと認められるもの
- 使用者さまの故意又は過失と認められるもの
- 給水装置に設置されている給水用具(蛇口、ボールタップ等)の設備不良によるもの
- 不正な給水装置工事が原因と認められるもの
- 給水装置工事の竣工後、1年以内に発生したもの
- 給湯器本体の故障又は器具(給湯管、太陽熱温水器等)からの漏水
- 漏水軽減の措置を受けた後1年以内に同一箇所から漏水した場合
- 漏水している旨告知しても正当な理由なく修理しない場合又はその他の処置を怠った場合
3.注意事項
- 三好市指定給水装置工事事業者に工事を依頼してください。その他の工事事業者で修理をした場合、軽減はできません。
- この制度は、水道料金を軽減するものであり、修繕費用の負担補助の制度ではありません。
- 軽減できない場合がありますので、不明な点等があればお問い合わせください。
4.申請書について
申請が必要となります。申請用紙については、下記のとおりです。