妊婦健康診査を受けましょう
妊婦健康診査は、お母さんと赤ちゃんの健康を守る大切な機会です。
無事に出産を迎えるために、次の間隔で受診しましょう。
(主治医の判断により、受診間隔が変わる場合もあります。)
- 妊娠23週(妊娠6か月末まで)…4週間に1回
- 妊娠24週~35週(妊娠7~9か月末まで)…2週間に1回
- 妊娠36週(妊娠10か月以降出産まで)…毎週1回
妊婦一般健康診査受診票について
妊娠届出時に、母子健康手帳と一緒にお渡しする「母と子の健康のしおり」に入っています。
妊婦一般健康診査受診票を使用することで、妊婦健康診査のうち決められた検査項目を無料で受けられます。
(1人14回まで)
ただし、受診票に記載されていない検査を受ける場合や治療が必要となった場合等は、自己負担金が必要です。
また、受診票は、赤色・みず色・ピンク色の3種類があり、色ごとに、使用する受診週数の目安があり、受け
られる検査項目が異なります。
「母と子の健康のしおり」で、確認して使用してください。
注意点
- 使用できるのは、県内の産科医療機関に限ります。
- 三好市外に転出した場合は、使用できません。転入先の市町村で受診票の交換をしてください。
- 三好市に転入された方は、子育て世代包括支援センター(保健センター内)または各支所で、三好市の受診票に交換してください。
徳島県外の医療機関で妊婦健康診査を受けられた方について
県外の医療機関で妊婦健康診査を受けられる場合は、請求に基づき払い戻しをします。
払い戻しを希望される場合は、必要書類を添えてご請求ください。
なお、払い戻し金額は、検査内容等により異なります。また、規定されている金額以上の払い戻しはできません。
請求に必要なもの
- 妊婦一般健康診査費請求書
- 領収書および明細書
- 母子健康手帳
- 振込先口座のわかるもの(本人名義の通帳)
- 印鑑
- 妊婦一般健康診査受診票
申請先
子育て世代包括支援センター(保健センター内)または各支所
NST検査(妊娠34週以降)について
妊娠34週以降に妊婦健康診査内で実施した「NST検査」の検査費用の払い戻しを行います。
ただし、1人1回に限ります。
請求に必要なもの
- 妊婦一般健康診査費請求書
- 領収書および明細書
- 母子健康手帳
- 振込先口座のわかるもの(本人名義の通帳)
- 印鑑
申請先
子育て世代包括支援センター(保健センター内)または各支所
分娩日を超過した妊婦健康診査について(15回目以上)
分娩日を超過して妊婦健康診査を受診した場合に、その費用について払い戻しを行います。
ただし、規定されている金額を上限とします。
請求に必要なもの
- 妊婦一般健康診査費請求書
- 領収書および明細書
- 母子健康手帳
- 振込先口座のわかるもの(本人名義の通帳)
- 印鑑
申請先
子育て世代包括支援センター(保健センター内)または各支所