これまで、公的年金を受給するかたは児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低額のかたは、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。年金額が児童扶養手当額より低額かどうか、必要書類について等、詳しくは子育て支援課までお尋ねください。
支給要件
次のいずれかに該当する児童の母が児童を監護するとき、父が児童を監護しかつ生計を同じくしているとき、もしくは父母が監護をしない場合において父母以外の人が当該児童を養育するとき(例:祖父母が養育している場合)に、手当をうけることができます。
- 父母が離婚した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が政令で定める重度の障害の状態にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母から1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 母が懐胎した事情が不明の児童
*児童扶養手当法第35条には罰則規定があり、「偽りそのほか不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金」となっています。手当を受け始めた人が支給要件に変更のあった場合、届け出を忘れないでください。
*児童扶養手当の支給は、監護・養育されている児童が18歳に達した年度末【政令で定める障害のある児童の場合は20歳(ただし、再認定の請求が必要)】までです。
*受給要件を満たしていても、所得制限などにより児童扶養手当が支給されない場合があります。
認定請求
認定請求に必要な書類
支給該当要件、世帯の状況、住居の状況などにより、申請に必要な物が異なる場合がありますので、申請にあたっては事前にご相談ください。
なお、一般的には次の書類が必要です。
- 申請者と対象児童が記載されている戸籍の謄本または抄本。外国人の方は外国人登録済証明書。
*離婚理由で戸籍謄本が申請日までにお取り寄せできない場合は、離婚届受理証明書により仮受付ができます。ただし、後日、当該戸籍謄本の提出が必要です。 - 養育費等に関する申告書(用紙は申請受付場所にあります)
- 請求者名義の預金通帳
- 請求者の年金基礎番号が分かるもの
- 請求者と対象児童のマイナンバーカード(住民票等の個人番号が記載されたもの)
*認定請求に必要な書類が全て揃っておりませんと受理できませんので、予めご承知ください。
*証明書類は、1か月以内に発行されたものに限ります。
認定請求書の提出先
三好市子育て支援課または各支所
支払時期
原則として、毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月に、それぞれ前月分までが、銀行等の指定口座に振り込まれます。
支給額
児童扶養手当は、認定請求をした日の属する月の翌月から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
なお、届け出の内容に変更があった場合は必ず申し出てください。
*令和5年4月~
児童1人の場合
全部支給
44,140円(月額)
一部支給
44,130円~10,410円(月額)
児童2人以上の加算額
2人目
全部支給
10,420円(月額)
一部支給
10,410円~5,210円(月額)
3人目以降1人につき
全部支給
6,250円(月額)
一部支給
6,240円~3,130円(月額)
*児童扶養手当は、全国消費者物価指数の変動に応じて手当額を改定するスライド措置がとられています。
現況届の提出
児童扶養手当をうけている人は、手当を引き続きうける要件があるかどうかを確認するため、毎年8月1日における状況を記載した「現況届」の提出が必要です。提出がないと引き続き支給をうけることができません。「現況届」の用紙は、毎年8月に登録されてある住所に送付いたします。