趣旨
児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
支給対象者
児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している方に支給されます。
父母など児童を養育している方が複数いる場合は、原則として、恒常的に所得の高い方(生計維持者)が、児童手当の支給対象者になります。
支給時期
偶数月(6月、8月、10月、12月、2月、4月)にそれぞれの前々月・前月分の手当を支給します。
(各支給月の10日に、指定された金融機関口座に振り込みいたします。10日が休日の場合は、その前の平日に振り込みます)
支給額(1人あたり月額)
3歳未満 15,000円(第3子以降は30,000円)
3歳以上 高校生年代まで10,000円(第3子以降は30,000円)
※「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。 「第3子以降」のカウント方法はこちら(PDF/377KB)をご確認ください。
申請手続き
受給資格を満たす方は、申請(認定請求)をする必要があります。
支給開始は、申請手続きを行った日の翌月分からとなります。手続きが遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。
※その他、転出や市内での転居、あらたに児童と別居する場合も手続きが必要になりますので子育て支援課までお問合せください。
※主たる生計者が公務員の場合は、勤務先での手続きとなります。
申請に必要なもの
- 1.児童手当認定請求書(窓口に備え付けています)
- 2.マイナンバーの確認できる書類(請求者及び配偶者)
- (2.がマイナンバーカード以外の場合は、本人確認書類もご用意ください)
- 3.請求者名義の口座番号の確認できる書類(通帳・キャッシュカード等)
- 4.厚生年金等の被用者年金に加入している方は、請求者の健康保険証
- (4.についてマイナ保険証を利用されている方は省略可能です)
- ※認定請求者の所属世帯以外の方が申請される場合は、委任状もご用意ください。
- 委任状 (PDF 65.9KB)
申請窓口
三好市福祉事務所 子育て支援課、各支所
午前8時30分から午後5時15分まで(市役所閉庁日は除く)
現況届について
児童手当を受給している人は、毎年、受給要件の確認のため現況届の提出が必要です。
※児童手当制度の一部改正により、三好市では、児童手当受給者の方の6月1日現在の状況を公簿等で確認することにしています。このため、児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要となります。
ただし、次の事項に該当している方については、現況届の提出が必要です。毎年6月1日を基準に案内を送付いたしますので、ご確認をお願いします。
(1) 離婚協議中で配偶者と別居と申請した方(離婚協議中か離婚済みか、あるいは離婚協議を取りやめたかを 三好市で把握できていない方も対象です)
(2) 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
(3) 単身赴任等のため、支給要件児童の住民票が三好市にない方
(4) 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
(5) その他状況を確認する必要がある方
詳細については、「現況届について (PDF 174KB)」を参考にしてください。
その他








