趣旨
児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
受給対象者
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
父母など児童を養育している方が複数いる場合は、原則として、恒常的に所得の高い方(生計維持者)が、児童手当の受給対象者になります。
支給時期
原則として、6月、10月、2月にそれぞれ前月分までの手当を支給します。
※各支給月の10日に、指定された金融機関口座に振り込みいたします(10日が休日の場合は、その前の平日に振り込みます)
手当月額
児童一人につき
- 3歳未満:15,000円
- 3歳~小学校修了前:10,000円(第3子以降は15,000円)
- 中学校修了前:10,000円
※「第3子以降」とは、養育している高校卒業まで(18歳到達後、最初の3月31日まで)の児童のうち、3番目以降をいいます。
所得制限について
児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上である場合は、児童手当は支給されません。
扶養親族等の数 | 1所得制限限度額 | 2所得上限限度額 | ||
---|---|---|---|---|
所得制限限度額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得上限限度額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
|
0人 (前年末に児童が生まれていない場合 等) |
622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 (児童1人の場合 等) |
660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 (児童1人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 (児童2人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 (児童3人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 (児童4人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
812 | 1040 | 1048 | 1276 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下、「扶養親族等」という。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
申請手続き
受給資格を満たす方は、申請(認定請求)をする必要があります。
原則として、申請手続きを行った日の翌月分から支給開始となります。手続きが遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。
※その他、転出や市内での転居、あらたに児童と別居する場合も手続きが必要になりますので子育て支援課までお問合せください。
※主たる生計者が公務員の場合は、勤務先での手続きとなります。
申請に必要なもの
- 1.請求者及び配偶者のマイナンバーの確認できる書類
- (1.がマイナンバーカード以外の場合は、本人確認書類も同時にお持ちください)
- 2.請求者名義の通帳の番号等が確認できる書類
- 3.請求者の健康保険証のコピー
- ※認定請求者の所属世帯以外の方が申請される場合は、委任状が必要です。
- 委任状 (PDF 65.9KB)
申請窓口
三好市福祉事務所 子育て支援課、各支所
午前8時30分から午後5時15分まで(市役所閉庁日は除く)
現況届について
児童手当を受給している人は、毎年6月に受給要件の確認のため現況届が必要です。
※児童手当制度の一部改正により、三好市では、児童手当受給者の方の6月1日現在の状況を公簿等で確認することにしています。このため、児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要となります。
ただし、次の事項に該当している方については、現況届の提出が必要です。毎年6月1日を目途に案内を送付いたしますので、ご確認をお願いします。
(1) 離婚協議中で配偶者と別居と申請した方(離婚協議中か離婚済みか、あるいは離婚協議を取りやめたかを 三好市で把握できていない方も対象です)
(2) 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
(3) 単身赴任等のため、支給要件児童の住民票が三好市にない方
(4) 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
(5) その他状況を確認する必要がある方
詳細については、「現況届の提出が必要な方 (PDF 85.8KB)」を参考にしてください。