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民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。

この法律は、父母の離婚等に直面するこの利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化

するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直す

ものです。

この法律は、一部の規定を除き、上記公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める

日に施行されます。

詳細については、法務省ホームページをご確認ください。

 

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html

 

 

 

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