令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。
この法律は、父母の離婚等に直面するこの利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化
するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直す
ものです。
この法律は、一部の規定を除き、上記公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める
日に施行されます。
詳細については、法務省ホームページをご確認ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html








