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後期高齢者医療制度について

後期高齢者イメージイラスト

平成20年4月から、75歳以上の方を対象とする医療保険制度として、後期高齢者医療制度がはじまりました。後期高齢者医療制度は、県内全市町村が加入する徳島県後期高齢者医療広域連合が運営主体となり、三好市は保険料徴収や窓口業務(申請・届出の受付等)を行います。

広域連合と三好市の役割分担

徳島県後期高齢者医療広域連合

 後期高齢者医療制度を運営する保険者になり、医療の給付や被保険者の認定を行います。

三好市

 資格確認書証の引渡しや保険料の徴収、各種申請書・届出の受付などの窓口業務を行います。

対象者及び加入手続きについて

75歳以上すべての方

75歳の誕生日から対象になります。手続きは不要です。75歳の誕生日までに新しい資格確認書を送付します。

65歳以上75歳未満の方で、一定の障がいがあると認定された方

 広域連合が認定した日から対象になります。市役所または各支所窓口で、障害認定の申請が必要です。

 国民年金等の障害年金1、2級の証書、身体障害者手帳1~3級と4級の一部、療育手帳A(重度)判定、

精神障害者保健福祉手帳1、2級など障がいの程度を証明できるものが必要です。

※いずれも、生活保護を受給している方は適用対象外となります。

 

保険料について

 

  • 保険料は、所得等に応じて個人ごとに算定します。
  • 保険料は、被保険者一人ひとりが納めます。
  • 世帯主や配偶者にも保険料の支払い義務があります(連帯納付義務)。
  • 保険料には、被保険者全員が同じ額を負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」があります。
  • 保険料は、均等割額と所得割額の合計後、100円未満を切捨てた額になります(限度額80万円)。
  • 各年度の保険料は、4月から翌年3月までの1年間分です。
  • 年度途中で加入した方の保険料は、月割計算され、被保険者である期間分の保険料額が賦課されます。
  • 保険料額は、徳島県後期高齢者医療広域連合議会において、議決・制定されます。

納入通知書(年間保険料額のお知らせ)の送付

  • 毎年8月上旬にお送りします。
  • 1年間の保険料額のほか、納付方法や納期ごとの保険料額が記載されていますので、必ずご確認ください。
  • 現金払い用の納付書が送られてきた方は、金融機関やコンビニエンスストアなどで保険料を納めてください。

低所得世帯の均等割額の軽減

  • 法令により定められる世帯の所得状況が、基準を下回る場合には、均等割の軽減措置が設けられています。
  • 確定申告などの所得申告がお済みの方は、自動的に軽減を受けるための判定をしますので、手続きは不要です。

保険料の納付方法

  • 保険料の納め方には以下の方法があります。

 【特別徴収】年金の受給月ごとに、年金からの差引きにより納める方法。

 【普通徴収】三好市から送られる納付書や口座振替により納める方法。

  • 保険料は、原則として「特別徴収」により納めていただきますが、特別徴収とならない場合もあります。
  • 特別徴収の金額要件の判定や、開始時期については、三好市において決定しています。
  • 詳細については、保険医務課(後期高齢者医療担当0883-72-7613)の窓口までお問い合わせください。

納付方法の変更

特別徴収(年金からの差引き)を口座振替による普通徴収に変更することができます。

ご希望の方は、市役所または各支所の窓口へお申し出ください。

  • 変更後に口座振替を行う口座の名義人は、被保険者本人を含めどなたのものでもかまいませんが、以後の保険料支払いに支障が出ると認められる場合などは変更を受け付けられない場合があります。また、口座振替において振替不能となった場合は、特別徴収(年金からの差引き)に戻ります。
  • 後期高齢者医療制度の保険料は、所得税・個人住民税の社会保険料控除の対象となります。
  • 保険料納付方法変更の申し出の際に被保険者本人名義以外の口座を指定した場合、その口座名義人が社会保険料控除を受けられます。

【手続きに必要なもの】

  • 三好市使用料等口座振替依頼書(申込者控)、資格確認書及び印鑑を窓口に持参してください。
  • 申請者は本人または代理人でも結構です。

受けられる給付について

療養の給付(病気やけがの治療を受けたとき)

 被保険者が、病気やけがで保険医療機関を利用したときは、資格確認書を提示すれば療養の給付を受けることができます。費用として、かかった医療費の1割もしくは2割もしくは3割を自己負担します。

 

自己負担割合

所得区分

対象となる方

3

現役並み

所得者

住民税課税所得が145万円以上の被保険者およびその方と同一世帯に属する被保険者(ただし、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者と同一世帯の被保険者の基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下の場合は2割もしくは1割負担となります。)

2

一般2

同一世帯に被保険者が1人の場合、被保険者の住民税課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上。

同一世帯に被保険者が2人以上の場合、いずれかの被保険者の住民税課税所得が28万円以上かつ、被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上。

1

一般1

現役並み所得者、一般2、低所得者区分1、低所得者区分2に該当しない被保険者

低所得者

区分2

同一世帯内の世帯員全員が住民税非課税である被保険者

低所得者

区分1

同一世帯内の世帯員全員が住民税非課税であり、世帯員全員の所得が一定基準以下の被保険者

入院時の食事代

 入院したときは、食費の標準負担額(食事代のうち国が定めた費用)を自己負担します。

 

1

一般・現役並み所得者

510

2

3・4のいずれにも該当しない指定難病患者

300

3

低所得者

区分2

90日以内の入院

(過去12か月の入院日数)

240

90日を超えるの入院

(過去12か月の入院日数)

190円 ※1

4

低所得者区分1

110

※1 申請月以前の12か月間で入院日数が90日(低所得者区分2の負担区分認定を受けていた期間に限ります)を超える場合の標準負担額は、事前に認定申請をして長期入院該当の認定を受けていないと適用されません。入院日数のわかる病院の領収書などを添えて申請をしてください。(なお、長期入院該当日は申請日の翌月1日となります。)

療養病床に入院したとき

 療養病床に入院した場合は、食費と居住費の一部を自己負担します。

入院医療の必要性が高い方は、上記の食費と下記の居住費を自己負担します。

指定難病の方は、上記の食事代のみ自己負担します。

 

 

1食当たりの食費

1日当たりの居住費

一般・現役並み所得者

510円 ※2

370

低所得者区分2

240

370

低所得者区分1

140

370

 

老齢福祉年金受給者

110

0

 ※2 保険医療機関の施設基準等により、470円の場合もあります。

高額療養費(1か月に支払った自己負担が高額になったとき)

1か月(同一月)の医療費が高額になったとき(自己負担限度額を超えて支払った場合)は、申請により、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として後日支給されます。入院時の食事代や差額ベッド代、その他保険適用外の支払いは計算に含みません。

 初めて高額療養費の支給見込みとなったとき(診療月の3か月後以降)に、徳島県後期高齢者広域連合から申請書が送付されますので、市役所または各支所窓口へ申請してください。一度支給されると、口座番号等の変更がない限り、再度の申請は必要ありません。

 

自己

負担

割合

所得区分

自己負担限度額(月額)

外来(個人ごと)

外来+入院(世帯ごと)

3

現役並み所得者3

課税所得690万円以上

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

[140,100※1]

現役並み所得者2

課税所得380万円以上

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

[93,000※1]

現役並み所得者1

課税所得145万円以上

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

[44,400※1]

2

一般2

18,000
(年間上限144,000円
※2

57,600
[44,400円
※1]

1

一般1

低所得者区分2

住民税非課税

8,000

24,600

低所得者区分1

住民税非課税

(年金収入80万円以下等)

15,000

※1 [ ]内は過去1年以内に3回以上該当した場合の4回目以降の額(他の医療保険での該当回数は通算されません。)

※2 年間とは、毎年8月1日から翌年7月31日が対象

◎ 限度額適用区分が記載された資格確認書が必要な方は、お問い合わせください。

高額介護合算療養費(1年間に支払った自己負担が高額になったとき)

 医療保険と介護保険の給付を受けたとき、1年間に支払った医療費と介護保険サービスの利用料の合算額が、国が定めた自己負担限度額を超えた場合、市役所に申請することにより、限度額を超えた分が高額介護合算療養費として支給されます。

医療保険・介護保険に支払った金額に応じて、徳島県後期高齢者医療広域連合(医療保険者)とみよし広域連合(介護保険者)からそれぞれ支給されます。

医療費等の払戻しを受けるとき

 かかった医療費を全額本人が支払い、後日市役所または各支所窓口で申請することにより、自己負担額以外の部分について払戻しを受けることができます。

療養費

1やむを得ず資格確認書を持たずに診療を受けたり、保険診療を扱っていない医療機関で診療を受けたとき。

2医師が必要と認めた治療用装具を購入したとき。

3輸血の際に、生血を購入したとき。

4海外で診療を受けたとき。

移送費

 療養の給付を受けるため、医師の指示により移送され、下記(1)~(3)すべてに該当するとき。

 (1)移送により法に基づく適切な治療を受けたこと。

 (2)移送の原因である疾病または負傷により、移動することが著しく困難であったこと。

 (3)緊急その他やむを得なかったこと。

 

※療養費及び移送費の払戻しには審査があり、審査の結果、徳島県後期高齢者医療広域連合が必要と認めた場合に払戻しとなります。

 

被保険者が亡くなったとき

葬祭費

 市役所または各支所窓口で申請することにより、葬祭執行者(喪主)に葬祭費20,000円が支給されます。

 葬祭費支給金額に関しては、徳島県後期高齢者医療広域連合条例で定められています。

 申請には、葬祭執行者が確認できる書類(会葬礼状等)及び振込先の口座情報(葬祭執行者名義)が確認できるものが必要です。

高齢者保健事業について

後期高齢者健康診査

 後期高齢者医療制度に加入されている方を対象に、糖尿病などの生活習慣病の早期発見や重症化の予防のため、健康診査を実施します。

健康診査の対象となる方には、徳島県後期高齢者医療広域連合から「健康診査受診券」が送付されますので、必ず受診しましょう。

後期高齢者歯科健康診査

 口腔機能の低下や肺炎等の疾病を予防するため、歯科健康診査を実施します。対象となる方には広域連合から「歯科健診受診券」をお送りしますので、受診しましょう。

 

関連リンク

徳島県後期高齢者医療広域連合(制度について詳しくは、こちらのサイトをご覧ください。)

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