HOMEくらし・手続き税金国民健康保険税令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が開始します

令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が開始します

「子ども子育て支援金制度」は令和5年12月22日に閣議決定された「子ども未来戦略」に基づき、少子化対策および子ども・子育て政策の強化のために設けられた新制度です。この制度を盛り込んだ法律は令和6年6月12日に「改正子ども子育て支援法」として成立しており、令和8年度から支援金として医療保険と合わせて徴収されます。

三好市国民健康保険税における子ども・子育て支援納付金の税率は以下のとおりになります。

(令和8年4月新設)
  子ども・子育て支援金分 補足           

所得割    

0.28%

課税標準所得×0.28%=所得割額になります。

※課税標準所得=前年中の総所得金額等ー控除額430,000円

均等割

1,100円

加入者1人当たりにかかる金額です。

18歳以上均等割

20円 18歳以上の加入者1人当たりにかかる金額です。

平等割

700円 世帯ごとにかかる金額です。

課税限度額

30,000円 世帯で課税される子ども・子育て支援金分の限度額になります。

※子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である者)については、均等割が全額軽減されます。

※低所得者への均等割・平等割軽減(7割・5割・2割)など、各種軽減も適用されます。

 

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子ども・子育て支援金制度について

制度についての詳細は、下記のこども家庭庁のホームページをご覧ください。

子ども・子育て支援金制度について【こども家庭庁】

 

国民健康保険税の概要

その他国民健康保険税の概要についてはこちらをご確認ください。

国民健康保険税の概要

 

 

 

 

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