国土利用計画は、土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、大規模な土地取引について届出制度を設けています。一定面積以上の大規模な土地取引をした場合は、この法律により県知事に届け出なければなりません。
届出の必要な取引
次の条件を満たす土地取引をした場合は、届出が必要です。
取引の形態
・売買
・交換
・営業譲渡
・譲渡担保
・代物弁済
・現物出資
・共有持分の譲渡
・地上権、賃借権の設定や譲渡
・予約完結権や買戻権等の譲渡
・信託受益権の譲渡
・地位譲渡など(これらの取引の予約である場合も含みます。)
取引の規模(面積要件)
・都市計画区域内 5,000㎡以上
・都市計画区域外 10,000㎡以上
一団の土地取引
「届出対象面積」未満の土地に係る売買契約の締結であっても、「一段の土地」の一部として取得したものである場合には、その面積が「届出対象面積」以上であれば、届出が必要になります。
届出の手続
| 届出者 | 土地の権利取得者(売買の場合であれば、買主) | |
| 届出期限 | 契約(予約を含む。)締結日を含めて2週間以内 | |
| 届出窓口 | 三好市役所企画財政部地方創生推進課 | |
| 提出書類 |
1. 土地売買等届出書(新様式 R8.4.1から)Excel入力フォーム版 (XLSX 408KB) |
1部 |
| 2.土地取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類 | 各2部 | |
| 3.位置図(縮尺5万分の1以上) | 各2部 | |
| 4.付近見取図(縮尺5千分の1以上) | 各2部 | |
| 5.土地の形状を明らかにした図面(公図、測量図等) | 各2部 | |
| 6.その他(必要に応じて委任状等) | 各2部 | |








