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国土利用計画法に基づく届出制度について

国土利用計画は、土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、大規模な土地取引について届出制度を設けています。一定面積以上の大規模な土地取引をした場合は、この法律により県知事に届け出なければなりません。

 

届出の必要な取引

次の条件を満たす土地取引をした場合は、届出が必要です。

 

取引の形態

・売買
・交換
・営業譲渡
・譲渡担保
・代物弁済
・現物出資
・共有持分の譲渡
・地上権、賃借権の設定や譲渡
・予約完結権や買戻権等の譲渡
・信託受益権の譲渡
・地位譲渡など(これらの取引の予約である場合も含みます。)

 

取引の規模(面積要件)

・都市計画区域内 5,000㎡以上
・都市計画区域外 10,000㎡以上

 

一団の土地取引

「届出対象面積」未満の土地に係る売買契約の締結であっても、「一段の土地」の一部として取得したものである場合には、その面積が「届出対象面積」以上であれば、届出が必要になります。

 

届出の手続

 

届出者 土地の権利取得者(売買の場合であれば、買主)
届出期限 契約(予約を含む。)締結日を含めて2週間以内
届出窓口 三好市役所企画財政部地方創生推進課
提出書類

1. 土地売買等届出書(新様式 R8.4.1から)Excel入力フォーム版 (XLSX 408KB) 
    土地売買等届出書(新様式R8.4.1から)直接入力Excel版 (XLSX 40KB)
    土地売買等届出書(新様式R8.4.1から)手書き用PDF版 (PDF 567KB)
           記入例 (PDF 606KB)

1部
2.土地取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類 各2部
3.位置図(縮尺5万分の1以上) 各2部
4.付近見取図(縮尺5千分の1以上) 各2部
5.土地の形状を明らかにした図面(公図、測量図等) 各2部
6.その他(必要に応じて委任状等) 各2部

参考

国土利用計画法第23条に基づく届出に関するQ&A|徳島県ホームページ

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