本市では、行政運営における市民のみなさまの情報を保護し信頼と安全を確保するため、本市が取り組む情報セキュリティ対策の土台として「三好市情報セキュリティ対策基本方針」を策定し、全市統一的な情報セキュリティ対策を推進しています。
地方自治法第244条の6第1項にて、地方自治体はサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、必要な措置を講じなければならないと規定されています。
本市では「三好市情報セキュリティ対策基本方針」を地方自治法が定める「サイバーセキュリティを確保するための方針」として取り扱うこととし、情報セキュリティのさらなる確保を図ってまいります。








