HOMEくらし・手続き安心・安全防災情報三好市災害時協力井戸の申請について

三好市災害時協力井戸の申請について

 

地震や風水害などの大規模災害が発生すると、水道が使えなくなることがあります。

三好市では、災害時に地域の生活用水(洗濯、清掃、トイレ用水など非飲用)を確保するため、市民の皆さまが所有している井戸を「災害時協力井戸」として登録する事業を開始します。

登録された井戸は、災害時に地域の方が生活用水として利用することを想定しています。

また、市が水質検査を実施するとともに、「災害時協力井戸」であることを示す看板を設置し、市ホームページなどで周知を行います。これらにかかる水質検査や看板設置費用は、予算の範囲内で市が負担します。

対象は、市内にある個人または法人の所有する井戸で、現に使用可能で井戸水を汲み上げるための設備を有しており、災害時に原則無償で井戸水の提供にご協力いただけるものです。

地域の助け合いにつながる取り組みですので、井戸のお持ちの方は、ぜひ登録へのご協力をお願いします。

災害時協力井戸に関する詳しい申請方法について、ご不明な点があれば危機管理課までお問い合わせください。

 

1 登録要件

災害時協力井戸として登録できる井戸は、次に掲げる要件をすべて満たすものが対象となります。 

  (1)三好市内に所在する井戸であること。

  (2)所有者等が明確であり、本事業への協力について書面による同意が得られること。

  (3)現に使用されており、今後も継続して井戸として使用される見込みがあること。

 (4)災害時において、原則として無償で井戸水を提供できること。

 (5)井戸水を汲み上げるための設備(手動ポンプ、電動ポンプ、つるべ等)を有していること。

 (6)井戸枠、ふた等が設置されており、安全に利用できる構造であること。

 (7)災害時協力井戸である旨を示す看板等の設置について同意できること。

 (8)井戸の所在地、利用条件等について、市が公表することに同意できること。

 (9)その他市長が特に必要と認める要件を満たしていること。

 

2 事業の内容

 事業の内容については、次のとおりです。

  (1)災害時協力井戸の登録

  (2)登録申請のあった井戸に対する水質検査

  (3)災害時協力井戸であることを示す看板等の設置

 (4)災害時協力井戸に関する情報の整理及び公表

 (5)その他本事業の目的達成に必要な事項

 

3 費用

 水質検査及び看板設置にかかる費用は市が負担します。

 

4 申請方法

 登録を希望される場合は、「三好市災害時協力井戸登録申出書(様式第1号)」をご提出ください。

 ※申出書提出後に、危機管理課の職員が現場確認に伺います。

 三好市災害時協力井戸登録申出書(様式第1号) (DOCX 29.7KB)

 

申請・お問い合わせ先

  • 総務部 危機管理課(電話:72-7625)

カテゴリー