セーフティネット保証制度とは
取引先企業の倒産・事業活動の制限、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障が生じている中小企業者の方への資金供給の円滑化を図るために、信用保証協会が一般保証とは別枠で保証を行う制度です。
市内事業者の方がこの制度を利用するにあたっては、中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」であることについて、市町村から認定を受ける必要があります。
セーフティネット保証1号とは
概要
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。
1号認定の対象となる中小企業者
次のいずれかに該当する中小企業者が対象となります。
1 当該事業者に対して50万円以上の売掛金債権等を有している中小企業者
2 当該事業者に対して50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引依存度が20%以上である中小企業者
指定事業者
※指定事業者をご確認の上申請してください。
※認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。
手続きの流れ
三好市では、登記上の所在地又は事業実態のある事業所の所在地が三好市の法人、または事業実態のある事業所の所在地が三好市にある個人事業主を対象に認定を行っております。認定を受けられる方は、三好市役所商工政策課の窓口に認定申請書1部を提出(その事実を証明する書面等の添付が必要)してください。
ただし、認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。また、三好市から認定を受けた後、認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対し、保証付融資を申し込むことが必要です。
申請に必要な書類
三好市では、セーフティネット保証制度の認定申請に必要な書類等を以下のとおり定めていますので、該当の申請書等をダウンロードし、ご利用ください。
※売上減少率の小数点以下は小数点第2位以下切り捨て表記となります。
(例) 15.34% → 15.3%
4.99% → 4.9%
①1号認定申請書 1部
②取引依存度計算表 ※認定要件2に該当する場合のみ
③三好市で事業を行っていることが確認できる書類
<法人の場合>履歴事項全部証明書 等
<個人の場合>開業届、確定申告書 等
④指定事業者に対する売掛債権が確認できる書類
裁判所等からの債権届出通知、手形、請求書、売掛金台帳 等
⑤指定事業者との取引依存度が確認できる書類 ※認定要件2に該当する場合のみ
売上台帳、試算表、決算書 等
⑥委任状 1部 ※申請者が本人以外の場合(金融機関の方が代理で申請する場合)のみ
1号申請書一覧








