行政書士等の代理人による農地法の許可申請手続き(農地法第3条・第4条・第5条許可申請)を行う場合は、委任状が必要となります。詳しくは農業委員会までお問い合わせください。
なお、申請書の右下部に以下の記載が必要となりますので、ご留意ください。
【申請書右下部記載事項】
譲受人・譲渡人代理人
□□□ □□□ 印
行政書士等の代理人による農地法の許可申請手続き(農地法第3条・第4条・第5条許可申請)を行う場合は、委任状が必要となります。詳しくは農業委員会までお問い合わせください。
なお、申請書の右下部に以下の記載が必要となりますので、ご留意ください。
【申請書右下部記載事項】
譲受人・譲渡人代理人
□□□ □□□ 印