後期高齢者医療保険料の仮徴収について
後期高齢者医療保険料の仮徴収について
2月の年金で後期高齢者医療保険料を特別徴収(年金からの引き落とし)されていた方は、2月に徴収された額と同じ額を4月・6月・8月の年金から仮徴収します。
なお、徴収額や徴収方法に変更がある場合は、その都度、個別に文書でお知らせいたします。
※これまで後期高齢者医療保険料を特別徴収されていた方のうち、前年度中に保険料額が変更となり、2月の年金で特別徴収されていない方は、一旦、普通徴収(8月末、9月末納期)に戻りますので、ご注意ください。なお、10月以降の年金で特別徴収できる場合は、10月から特別徴収が再開されます。