水道事業は、利用者からいただく水道料金収入によって、経営に必要な経費をまかなう独立採算制が原則となっております。給水人口の減少や節水機器の普及により、水需要は減少の一途をたどることから給水収益は減少する一方で、水道事業は「安全性」「持続性」そして「強靭性」を備えた水道事業経営が求められているため、施設の維持管理費や耐震化といった更新事業への投資額などが増加しております。
ライフラインとしての水道事業の基本である、安全な水の安定供給を継続するためには財政基盤の健全化が必要不可欠でありますことから、2020(令和2)年4月(請求は5月)から水道料金を改定することとなりました。改定内容は次のとおりです。(表示価格はすべて税込みです)
2020年4月から水道料金を改定します(市報みよし 3月号) (PDF 334KB)
※上記、市報みよし3月号の新メーター使用料φ25について金額の誤りがありましたので訂正させていただきます。
新メーター使用料 φ25 (正)275円 (誤)231円
1.料金改定について
2018年4月より上水道事業に経営統合を行った旧簡易水道事業、旧飲料水施設事業のうち、統合前上水道地区の基本料金1,760円より低い料金設定の地区を統合前上水道地区の料金と統一します。料金改定に伴い、営業用、大口用の用途が廃止になり、現在ご利用のお客様も一般用となります。
料金早見表は下記の添付ファイルをダウンロードしてご活用ください。
料金表(2020年4月改定).pdf (PDF 104KB)
2.臨時用料金について
三好市では空き家の増加が問題となっています。水道事業についても空き家の増加に伴い、盆や正月といった使用時のみ開栓とする一時使用者が増加しています。水道事業における料金は、水道法15条(常時給水義務)により求められる施設整備の対価であります。いつでも蛇口から水が出せる施設整備費回収にあたる基本料金の負担について、常時使用者と臨時使用者の間で負担の格差がある料金設定は問題と考えるため、負担の均衡化を目指した料金体系といたします。
基本水量 |
基本料金 |
超過料金(1㎥当たり) |
10㎥ |
5,500円 |
550円 |
※「臨時用」とは、工事のために使用するもの、その他使用期間が3か月未満で使用するものが該当となります。
3.再開栓手数料の徴収について
近年では、寒波による凍結により空き家の水道が漏水するという事故が増加しています。この結果、地区全体が断水するという事態も起きており、本来は使用者が管理する止水栓の閉栓確認やメーターの撤去を行うという対策を行っています。水道の再開栓・閉栓に要する経費を受益者の方にご負担いただき経営の健全化を図ることを目的に、2020年4月1日以降の再開栓については、1件につき2,000円の手数料を徴収します。再開栓手数料は再開栓後最初の水道料金と併せて納付していただきます。