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給水契約の定型約款について

 2020(令和2)年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の給水契約に関してもその適用を受けることとなります。

 「定型約款」とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」とされております。三好市水道事業においては給水についての供給条件並びに給水の適性を保持するために必要な事項を定めた「三好市水道事業給水条例」と「三好市水道事業給水条例施行規程」が給水契約に対する定型約款の適用を受けることとなります。

 また、簡易水道事業については「三好市簡易水道事業給水条例」が、簡易給水施設事業については「三好市簡易給水施設給水条例」がそれぞれ定型約款に当たります。

 内容については下記添付ファイルをご確認ください。  

   三好市水道事業給水条例(平成18年3月1日条例第237号).rtf (RTF 442KB)

   三好市水道事業給水条例施行規程(平成18年3月1日企業管理規程第9号).rtf (RTF 229KB)

   三好市簡易水道事業給水条例(平成18年3月1日条例第239号).rtf (RTF 111KB)

   三好市簡易給水施設給水条例(平成18年3月1日条例第240号).rtf (RTF 123KB)

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