障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第36号)第7条の第1項において、障害者活躍推進計画作成指針を定めるものとされており、この作成指針に即して国及び地方公共団体の任命権者は「障害者活躍推進計画」を作成しなければならないこととされました。
この規定に基づき「三好市障害者活躍推進計画」を作成しましたので、公表します。
三好市役所秘書人事課
TEL.0883-72-7624
障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第36号)第7条の第1項において、障害者活躍推進計画作成指針を定めるものとされており、この作成指針に即して国及び地方公共団体の任命権者は「障害者活躍推進計画」を作成しなければならないこととされました。
この規定に基づき「三好市障害者活躍推進計画」を作成しましたので、公表します。
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