☆蜜蜂を飼育される方は,養蜂振興法(昭和30年法律第180号)第3条第1項の規定により,毎年1月末までに飼育届を提出することが義務付けられています。
☆平成24年6月の法改正により,趣味で蜜蜂を飼育される方も届出の対象となりました。
☆また,蜜蜂の転飼を行う場合は,徳島県みつばち転飼条例(昭和31年徳島県条例第11号)第4条の規定に基づき転飼許可申請書を提出し,許可手数料として1蜂群につき150円を納付してください。
☆他人の所有地を使用する場合は,土地使用承諾書を併せて提出してください。
※「転飼」とは?・・蜂蜜もしくは蜜ろうの採取又は越冬のため蜜蜂を移動して飼育すること。
【飼育届の届出の対象者】
・養蜂業者
・自家用(趣味)飼育者
※1群のみの飼養でも対象となります。
※ニホンミツバチも含みます。
【提出書類について】
こちらを参照にしてください。 → → → 提出書類について (PDF 98.8KB)
【提出先】三好市役所農林政策課(0883-72-7617)
【様 式】
飼 育 届 xlsファイル:蜜蜂飼育届・飼育変更届.xls (XLS 40.5KB)
PDFファイル:蜜蜂飼育届・飼育変更届 (PDF 145KB)
記 入 例:蜜蜂飼育届・飼育変更届(記入例) (PDF 87.9KB)
転飼許可申請書 xlsファイル:みつばち転飼許可申請書.xls (XLS 38.5KB)
PDFファイル:みつばち転飼許可申請書 (PDF 142KB)
記 入 例:みつばち転飼許可申請書(記入例) (PDF 85.1KB)
土地使用承諾書 xlsファイル:土地使用承諾書.xls (XLS 34KB)
PDFファイル:土地使用承諾書 (PDF 50.4KB)
※土地使用承諾書の附近見取図については詳細にご記入ください。また、可能な限り地図の添付についても併せてお願いいたします。